【関東地方】特定信書便事業許可申請手続きのご案内 串田行政書士事務所 茨城県取手市
特定信書便事業許可申請手続きのご案内:茨城県の串田行政書士事務所
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茨城県の串田行政書士事務所の串田 直人です、よろしくお願いします。 特定信書便許可申請手続き費用:45万円(税別)
東京都、千葉県、茨城県
TEL/FAX:0297−82−7047
携帯:090−7831−3592

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 特定信書便事業許可申請手続き:茨城県の串田行政書士事務所
特定信書便事業許可申請手続きを
分かり易く、丁寧にサポートさせて頂きます。
特定信書便事業をお考えの方は、是非、当事務所をご活用ください。
当事務所の特定信書便事業許可申請手続きは、
【関東総合通信局管轄区域】
東京都、千葉県、茨城県
のお客様に、ご利用頂いております。
  会社設立貨物軽自動車運送事業(バイク便・軽貨物)手続
 ご相談につきましても、サポートさせて頂いております。
 特定信書便事業許可申請手続の詳しい内容は、コチラです:茨城県の串田行政書士事務所
 特定信書便事業許可申請手続きの詳しい内容は、コチラから:茨城県の串田行政書士事務所
    特定信書便事業許可申請手続きのご案内:茨城県の串田行政書士事務所

 1.当事務所の特定信書便事業許可申請手続費用:450,000円(税別)
   ( 1号役務又は3号役務のどちらかの許可申請手続きの場合です。)
   ※ 1号役務+3号役務を行う場合は、 80,000円(税別)加算 になります。

   ※ 2号役務を行う場合は、 80,000円(税別)加算 になります。

区 分 役務の内容
1号役務  長さ・幅・厚さの合計が90pを超え 又は 
 重量が4kgを超える信書便物を送達する役務
2号役務  信書便物が、差し出された時から、
 3時間以内に当該信書便物を送達する役務
3号役務  料金の額が、800円(税込)を超える信書便物を
 送達する役務

 2.国に治める登録免許税 【許可を受けた日から1か月以内に納付】

     @ 特定信書便事業の許可を受けた場合には、登録免許税を国に納める必要があります。
     A 特定信書便事業の場合は、3万円です。
     B 納付先
        次のいずれかに納付します。
         A:各総合通信局の所在地の所管税務署
         B:日本銀行(国税の納付を行う代理店(郵便局や主要銀行などが該当します)を含む)
     C 領収書の提出先
        特定信書便事業の許可をした総務大臣若しくは総合通信局長
     D 登録免許税は、許可を取得したときのみ納付するものであり、
       許可取得後の事業計画の変更等の許可を受ける場合には納付する必要はありません。

 3.当事務所の特定信書便事業許可申請手続きの対応地域
     【関東総合通信局管轄区域】
     東京都、千葉県、茨城県

 4.特定信書便事業許可申請手続きのご依頼方法

         → TEL : 0297−82−7047
         → 住所 : 〒300−1532 茨城県取手市谷中271−3
                 串田行政書士事務所 宛てにご連絡ください。

    ※ 手続方法などの詳細につきましては、当事務所よりご案内いたしますので、ご安心下さい。
    ※ 特定信書便事業に関するご相談、事業内容の決め方などにつきましても、お気軽にお問合わせください。

    ※ 会社設立貨物軽自動車運送事業(バイク便・軽貨物)手続も、お気軽にお問い合わせください。

     『特定信書便事業許可申請』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! 特定信書便のお問い合わせはコチラからどうぞ
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