茨城県の建設業許可申請:105,000円〜 許可更新:55,000円〜 承っております Eメール 電話での無料相談実施中です!! |
|
Eメール、電話での無料相談実施中です!! ご相談、お問い合わせはコチラから、当事務所へのEメールはコチラから、 TEL:0297−82−7047 携帯:090−7831−3592 |
||||||
建設業許可申請のサイト 1.建設業許可のトップ ・建設業許可と種類 ・建設業許可の有効期限 2.建設業許可の基準 3.建設業許可申請の手続 ・建設業許可申請の法定費用 ・建設業許可取得後の手続 4.経営事項審査 ・入札参加資格申請 当事務所の費用のご案内 |
建設業許可に関するご相談から、建設業許可取得完了まで分かり易く、丁寧にサポートさせて頂きます。 また、許可取得後の決算変更届、各種変更届、公共事業を受注するための経営事項審査、入札参加資格申請などにつきましても、サポートさせて頂きます。 建設業許可、決算変更届、経営事項審査などをお考えの方は、 是非、当事務所をご活用ください。 当事務所の費用のご案内 ※ 新規の建設業許可申請費用:125,000円(税込) (法人で、専任技術者が有資格者の場合です。) ・『会社設立』と『建設業許可』を同時に行いたい方は → 電子定款で会社設立 をご覧下さい。 (当事務所の費用:29,800円【全国対応】) |
(1)建設業許可建設業を営もうとする者は、下記に掲げる「軽微な建設工事」を除いてすべて建設業許可を受けなくてはなりません。建設業許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
(注)1.1つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。 2.注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運搬費を当該請負契約の請負代金の額に 加えたものが請負代金となります。 (2)国土交通大臣許可と知事許可
建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他の都道府県でも行うことが出来ます。 (3)一般建設業許可と特定建設業許可建設業許可は、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に区分されています。許可を受けようとする業種毎に一般建設業又は特定建設業の許可を受けなければなりません。 特定建設業の許可を受けた場合は、発注者から直接請け負う1件の建設工事に付き、下請に出せる代金の額が3000万円以上(建設工事業の場合は、4500万円以上)となる下請契約を締結することができます。 (4)建設業許可業種建設業許可は、次の29業種と定められていて、業種ごとに許可を取る必要があります。
(1)建設業許可の有効期間は5年間許可のあった日から5年目の許可日に対応する前日をもって満了となります。許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱になります
(2)建設業許可の更新手続き引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、建設業許可を受けた時と同様の手続により、許可の更新の手続きをとらなければなりません。 手続を怠った場合には、期間満了と共にその効力を失い、引き続いて営業することが出来なくなり、 新規の建設業許可申請を行うことになりますので、失効することのないように、ご注意下さい。
→続きを読む(2.建設業許可の基準) 『建設業許可・更新・決算変更届』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
串田行政書士事務所 行政書士 串田 直人 〒300−1532 茨城県取手市谷中271−3 TEL/FAX 0297−82−7047 携 帯 090−7831−3592 Eメール:当事務所へのEメールはコチラから 茨城県行政書士会会員・行政書士実践実務研究会会員 茨城県商工会連合会「エキスパートバンク事業」専門家登録会員 関東、茨城県、千葉県、埼玉県、東京 茨城県取手市、龍ヶ崎市、牛久市、稲敷市、つくばみらい市、守谷市、つくば市、 常総市、坂東市、土浦市、石岡市、小美玉市、古河市 千葉県柏市、我孫子市、松戸市、野田市、流山市、印西市、白井市、鎌ヶ谷市、習志野市 【全国対応】株式会社設立、合同会社(LLC)設立、電子定款作成・電子定款認証代理の 茨城県の串田行政書士事務所のトップページへ |