茨城県の建設業許可申請:105,000円〜 許可更新:55,000円〜 承っております Eメール 電話での無料相談実施中です!! |
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建設業許可申請のサイト 1.建設業許可のトップ ・建設業許可と種類 ・建設業許可の有効期限 2.建設業許可の基準 3.建設業許可申請の手続 ・建設業許可申請の法定費用 ・建設業許可取得後の手続 4.経営事項審査 ・入札参加資格申請 当事務所の費用のご案内 |
・建設業許可申請手続きの概要
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建設業許可申請は、下記のような流れで手続を進めます。 建設業許可申請書を提出してから、許可が下りるまでの期間は、1か月位を要します。 (1)建設業許可の基準(許可を受けるための要件)を確認 (2)必要書類を集める (3)建設業許可申請書等の作成 (4)主たる営業所を管轄する土木事務所へ許可申請書を提出 (5)土木事務所での審査は、許可申請書類を提出後、30日位を要します。 (6)審査基準をクリアし、審査が終了すると許可になります。 (7)『建設業許可通知書』と『建設業許可申請書(複本)』が交付になります。 建設業許可申請の手数料(法定費用)を、申請時に所轄の土木事務所に納入します。 (一般建設業、特定建設業共に同じ手数料です。)
建設業許可を取得してからの手続として、下記の手続が必要になります。 この手続を怠った場合は、建設業許可の効力を失い、引き続いて営業できなくなりますので、そのようなことがないように、 ご注意下さい。 (1)「決算変更届」と「建設業許可の更新」、及び「変更届」(下記のフロー【 建設業許可から更新までの流れ 】を参照して下さい。)@ 許可の期限切れを防止するため、許可満了日前30日までに更新の申請を行って下さい。 A 許可満了日前30日以内に申請する場合は、既許可の失効を避ける意味から、一般・特定新規や業種追加の 許可申請を同時にすることは出来ません。 B 許可満了日を過ぎた場合は、更新の申請は出来ませんので、この場合は、新規の許可申請を行うことになりますので、 失効することのないようにご注意下さい。 C 法第11条第2項の規定により、建設業者は、毎事業年度経過後4ヶ月以内に変更届出書(以下「決算変更届」という) を所轄の土木事務所に提出しなければなりません。 許可満了日までに5年分の「決算変更届」の提出が確認できない場合は、更新申請は受け付けられなくなります。 (この場合は、新規の許可申請になります) D 5年後の更新申請までに、経営業務の管理責任者や専任技術者が変更になっている場合は、事前に「変更届」を 必ず提出して下さい。 【 建設業許可から更新までの流れ 】(2)標識の設置建設業許可を受けた者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。【法第40条】 @ 店舗に掲げる場合 高さ35p以上、幅40p以上の標識に必要事項を記載して掲げる。 A 建設工事の現場に掲げる場合(元請の場合) 高さ40p以上、幅40p以上の標識に必要事項を記載して掲げる。 →続きを読む(4.経営事項審査) |
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串田行政書士事務所 行政書士 串田 直人 〒300−1532 茨城県取手市谷中271−3 TEL/FAX 0297−82−7047 携 帯 090−7831−3592 Eメール:当事務所へのEメールはコチラから 茨城県行政書士会会員・行政書士実践実務研究会会員 茨城県商工会連合会「エキスパートバンク事業」専門家登録会員 関東、茨城県、千葉県、埼玉県、東京 茨城県取手市、龍ヶ崎市、牛久市、稲敷市、つくばみらい市、守谷市、つくば市、 常総市、坂東市、土浦市、石岡市、小美玉市、古河市 千葉県柏市、我孫子市、松戸市、野田市、流山市、印西市、白井市、鎌ヶ谷市、習志野市 【全国対応】株式会社設立、合同会社(LLC)設立、電子定款作成・電子定款認証代理の 茨城県の串田行政書士事務所のトップページへ |