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 茨城県の建設業許可申請の手続:建設業許可申請、建設業決算変更届、建設業更新など:茨城県の串田行政書士事務所

・建設業許可申請手続きの概要

・建設業許可申請の手数料(法定費用)

・建設業の許可を取得後の手続き

について、ご紹介します。

      

 茨城県の建設業許可申請の手続:建設業許可申請、建設業決算変更届、建設業更新など:茨城県の串田行政書士事務所

  建設業許可申請は、下記のような流れで手続を進めます。
  建設業許可申請書を提出してから、許可が下りるまでの期間は、1か月位を要します。

  (1)建設業許可の基準(許可を受けるための要件)を確認
  (2)必要書類を集める
  (3)建設業許可申請書等の作成
  (4)主たる営業所を管轄する土木事務所へ許可申請書を提出
  (5)土木事務所での審査は、許可申請書類を提出後、30日位を要します。
  (6)審査基準をクリアし、審査が終了すると許可になります。
  (7)『建設業許可通知書』と『建設業許可申請書(複本)』が交付になります。

          建設業許可申請のフロー


 建設業許可申請の手数料:建設業許可申請、建設業決算変更届、建設業更新など:茨城県の串田行政書士事務所

 建設業許可申請の手数料(法定費用)を、申請時に所轄の土木事務所に納入します。
 (一般建設業、特定建設業共に同じ手数料です。)

区分 建設業許可申請区分 建設業許可申請手数料
都道府県知事
許可
新規の建設業許可申請 申請手数料   9万円
建設業許可の更新、又は許可業種の追加 申請手数料   5万円
上記の組み合わせで建設業許可を申請する場合は、合算した額になります。
国土交通大臣
許可
新規の建設業許可申請 申請手数料  15万円
建設業許可の更新、又は許可業種の追加 申請手数料   5万円
上記の組み合わせで建設業許可を申請する場合は、合算した額になります。


 建設業許可取得後の手続:建設業許可申請、建設業決算変更届、建設業更新など:茨城県の串田行政書士事務所

 建設業許可を取得してからの手続として、下記の手続が必要になります。
 この手続を怠った場合は、建設業許可の効力を失い、引き続いて営業できなくなりますので、そのようなことがないように、
ご注意下さい。

(1)「決算変更届」と「建設業許可の更新」、及び「変更届」 

    (下記のフロー【 建設業許可から更新までの流れ 】を参照して下さい。)

  @ 許可の期限切れを防止するため、許可満了日前30日までに更新の申請を行って下さい。

  A 許可満了日前30日以内に申請する場合は、既許可の失効を避ける意味から、一般・特定新規や業種追加の
   許可申請を同時にすることは出来ません。

  B 許可満了日を過ぎた場合は、更新の申請は出来ませんので、この場合は、新規の許可申請を行うことになりますので、
   失効することのないようにご注意下さい。

  C 法第11条第2項の規定により、建設業者は、毎事業年度経過後4ヶ月以内に変更届出書(以下「決算変更届」という)
   を所轄の土木事務所に提出しなければなりません。
    許可満了日までに5年分の「決算変更届」の提出が確認できない場合は、更新申請は受け付けられなくなります。
    (この場合は、新規の許可申請になります)

  D 5年後の更新申請までに、経営業務の管理責任者や専任技術者が変更になっている場合は、事前に「変更届」を
   必ず提出して下さい。

建設業許可から更新までの流れ 】

             建設業許可から更新までの流れ

(2)標識の設置

 建設業許可を受けた者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。
 【法第40条】

  @ 店舗に掲げる場合
     高さ35p以上、幅40p以上の標識に必要事項を記載して掲げる。

  A 建設工事の現場に掲げる場合(元請の場合)
     高さ40p以上、幅40p以上の標識に必要事項を記載して掲げる。

        
続きを読む(4.経営事項審査)


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