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(建設業許可を受けるための要件)建設業許可を受けるためには、(1)〜(5)のすべての要件を備えていることが必要です。(1)経営業務の管理責任者がいること(2)専任技術者を営業所ごとに置いていること(3)請負契約に関して誠実性を有していること(4)請負契約を履行するに足る財産的又は金銭的信用を有していること(5)欠格要件に該当しないことでは、それぞれの資格要件を具体的に見ていきます。 |
(1)経営業務の管理責任者がいること法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人又は支配人のうち1人が、下記のいずれかに該当することが必要です。なお、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」との双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者を1人で兼ねることが出来ます。
(2)専任技術者を営業所ごとに置いていること全ての営業所に下記のいずれかに該当する専任の技術者がいること。なお、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」との双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者を1人で兼ねることが出来ます。
(注1)建設業許可を受けようとする建設業ごとに、所定学科が決まっていますので、詳細につきましては、 当事務所へお問い合わせ下さい。 例:建築工事業、大工工事業、ガラス工事業、内装仕上げ工事業の所定学科は、 建築学又は都市工学に関する学科です。 (注2)建設業許可を受けようとする建設業ごとに、資格区分が決まっていますので、詳細につきましては、 当事務所へお問い合わせ下さい。 例:建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、内装仕上げ工事業の 資格区分は、2級建築士です。 『建設業許可・更新・決算変更届』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! (3)請負契約に関して誠実性を有していること一般建設業、特定建設業共に、『人・法人の役員、個人事業主・支配人・営業所長が請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと。』 (4)請負契約を履行するに足る財産的又は金銭的信用を
請負契約を履行するに足る下記に該当する財政的基礎等のあること。 |
区 分 | 要 件 | 確 認 資 料 |
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一般 建設業 |
次のいずれかに該当すること (1)自己資本の額が、500万円以上であること 「自己資本」とは、 法人にあっては貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」になります。 個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額になります。 (2)500万円以上の資金調達力があること |
(1)商業登記簿謄本 (資本金500万円以上)又は財務諸表にて確認「自己資本」とは貸借対照表の「資本の部」の「資本合計」の額です。 (2)取引金融機関発行の 500万円以上の預金残高証明書 (証明日後1ヶ月以内) |
特定 建設業 |
次のすべての要件に該当すること (1)欠損の額が資本金の20%を超えないこと (2)流動比率が75%以上であること (3)資本金が、2000万円以上あること (4)自己資本が4000万円以上あること |
申請時直近の貸借対照表において、左記の(1)〜(4)全ての事項に該当していることが必要 |
区 分 | 要 件 | 確 認 資 料 |
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一般 建設業 |
(1)被補助人・被保佐人・成年被後見人又は破産者で 復権を得ない者 (2)不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を 取り消されて5年を経過しない者 (3)許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから 5年を経過しない者 (4)建設工事を適切に施行しなかったために公衆に危害を 及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大である とき又は、請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等に より営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過 しない者 (5)禁固以上の刑に処されたその刑の執行を終わり、 又はその刑の執行を受けることがなくなった日から 5年を経過しない者 (6)建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に 関する法令のうちで定めるのも、若しくは暴力団員に よる不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、 刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、その刑の 執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった 日から5年を経過しない者 |
建設業許可申請時に『誓約書』を提出 |
特定 建設業 |
同 上 |