茨城県の介護事業者指定申請手続き、介護サービス事業者指定申請手続きのご案内 串田行政書士事務所 茨城県取手市
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茨城県の串田行政書士事務所の串田 直人です、よろしくお願いします。 茨城県の介護事業者指定申請手続きのご案内
対応地域は、茨城県全域です。
TEL/FAX:0297−82−7047
携帯:090−7831−3592

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0.介護事業者指定申請のトップ
(当事務所の費用のご案内など)

1.居宅介護支援事業者
2.訪問介護事業者
3.訪問入浴介護事業者
4.訪問看護事業者
5.通所介護事業者
6.短期入所生活介護事業者
7.福祉用具貸与事業者
8.特定福祉用具販売事業者

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茨城県の介護事業者指定申請手続きを
分かり易く、丁寧にサポートさせて頂きます。
茨城県で介護事業をお考えの方は、是非、当事務所をご活用ください。
当事務所の介護事業者指定申請の手続きは、
【茨城県全域】のお客様に、ご利用頂いております。
  株式会社設立合同会社設立一般社団法人設立NPO法人設立など
各種法人設立手続き、既設法人の事業目的変更(追加)などにつきましても、
サポートさせて頂いております。
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 1.当事務所の介護事業者指定申請手続き費用(消費税込み)

  (1) 主な事業を以下に示しますが、他の事業を行う場合は、お問い合わせ下さい。

区 分
指定要件などの詳細は、
下記をクリックしてください。
介護事業(サービス)の内容・特徴 当事務所の
費用
(消費税込み)
@ 居宅介護支援事業者
(ケアマネ)
・介護の必要な方や、ご家族のご要望を尊重し、心身の状態や家庭の状況を考慮して、適切なサービスが利用できるように支援する事業所です。
・他の介護サービスと併せて事業を行うことで、現状行っている介護サービスの業務の拡大につなげることもできます。
 132,000円
A 訪問介護事業者
(ホームヘルプ)
・訪問介護は、ホームヘルパーが自宅を訪問して、介護を必要とする方の日常生活のお手伝いをするサービスをいいます。
・訪問介護は居宅サービスのなかで最も利用されているサービスです。
 132,000円 
B 訪問入浴介護事業者 ・訪問入浴介護は、寝たきり等の理由で、自宅の浴槽では入浴するのが困難な要介護者・要支援者に対して、浴槽を自宅に持ち込み入浴の介護を行うサービスをいいます。   132,000円
C 訪問看護事業者
(訪問看護ステーション)
・訪問看護は、訪問看護ステーション又は病院の看護師が利用者宅を訪問して、病状の観察、診療の補助(医療処置、バイタルサイン測定等)、療養生活を支援(入浴介助、食事・排泄の援助)し、療養生活を支援するサービスをいいます。
・訪問看護事業者には、病院・診療所が訪問看護を行う形態と、訪問看護ステーションが行う形態に分けられます。
・訪問看護事業は、開業のために大規模な施設を用意する必要がないため、比較的低予算での開業が可能です。
132,000円
D 通所介護事業者
(デイサービス)
・通所介護は、要介護者・要支援者が老人デイサービスセンターなどに事業者の車両の送迎で通い、入浴・食事などの介護、健康状態の確認、生活に関する相談・助言などの日常生活上の世話及び機能訓練等を日帰りで受けるサービスをいいます。
・デイサービス事業を開業するにあたって施設の改築・新築や福祉用具の準備等、初期費用はかかりますが、利用者の需要が非常に高いサービスであり、更に、軌道に乗れば安定的な収入が見込めます。
 198,000円
E 短期入所生活介護事業者(ショートスティ) ・要介護認定者が介護老人福祉施設に30日以内の期間入所し、長期入所者と同様に、心身の状況の観察、体温・脈拍・血圧の測定、排泄の介助やおむつ交換、入浴の介助、食事の介助、身体機能の維持訓練、娯楽などを行う。
・利用者の心身機能の維持、社会的孤立感の解消、介護者の負担軽減も目的としている。
 198,000円
F 福祉用具貸与事業者 ・福祉用具専門相談員を有し、厚生労働大臣が定める福祉用具の貸与を行う。
・福祉用具貸与は日常生活を営むのに支障のある要介護者が自立した日常生活が送れるように居宅で介護を受けるために必要なものを要介護者の介護状態に合わせて、適切な福祉用具の選定、取り付け、調整等を行うサービスをいいます。
132,000円
G 特定福祉用具販売事業者 ・厚生労働大臣が定める福祉用具のうち、入浴、排せつの用に供するもの等貸与になじまない物の販売を行うサービスをいいます。 132,000円

  2.地域密着型サービス

    @ 地域密着型サービスと呼ばれる当該市町村の住民だけが利用できるサービスがあり、
      これは市町村が指定事務を行っています。(申請も市町村に行います。)
    A 主なサービスとして、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、
      小規模多機能型居宅介護などが地域密着型サービスになります。
    B 平成28年4月から、小規模な通所介護事業所(利用定員18人以下)、
      平成30年から、居宅介護支援事業所の指定についても、市町村が指定事務を行う予定です。

 3.有効期限は、6年間

    @ 6年毎に指定更新が必要。
      ※ 有効期間満了日の3〜6か月前に指定更新を行う。

 4.当事務所の介護事業者指定申請手続きの対応地域
     茨城県全域】
      茨城県以外の都道府県の方は、お問い合わせ下さい。

 5.介護事業者指定申請手続きのご依頼方法

         → TEL : 0297−82−7047
         → 住所 : 〒300−1532 茨城県取手市谷中271−3
                 串田行政書士事務所 宛てにご連絡ください。

    ※ 手続方法などの詳細につきましては、当事務所よりご案内いたしますので、ご安心下さい。
    ※ 介護事業に関するご相談、事業内容の決め方などにつきましても、お気軽にお問合わせください。

    ※ 株式会社設立合同会社設立一般社団法人設立NPO法人設立など、各種法人設立手続き、
      既設法人の事業目的変更(追加)などにつきましても、サポートさせて頂いております。
      お気軽にお問い合わせください。

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