茨城県の短期入所生活介護事業者指定申請手続きのご案内 串田行政書士事務所 茨城県取手市 |
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茨城県の短期入所生活介護事業者指定申請手続きのご案内 対応地域は、茨城県全域です。 TEL/FAX:0297−82−7047 携帯:090−7831−3592 ご相談、お問い合わせはコチラから、当事務所へのEメールはコチラから、 |
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介護事業者申請のサイト 0.介護事業者指定申請のトップ (当事務所の費用のご案内など) 1.居宅介護支援事業者 2.訪問介護事業者 3.訪問入浴介護事業者 4.訪問看護事業者 5.通所介護事業者 6.短期入所生活介護事業者 7.福祉用具貸与事業者 8.特定福祉用具販売事業者 【各種法人設立のサイト】 電子定款で株式会社設立 電子定款で合同会社設立 一般社団法人設立 NPO法人設立 |
短期入所生活介護事業(ショートスティ)は、
株式会社設立、合同会社設立、一般社団法人設立、NPO法人設立など |
1.当事務所の短期入所生活介護事業者指定申請手続き費用→198,000円(消費税込)2.短期入所生活介護事業者指定申請の要件(1)法人であること@ 株式会社、合同会社などの営利法人、NPO法人などの非営利法人を問わず、法人格が必要です。 A 法人の事業目的に、『介護事業』などの介護事業に関する記載が必要です。 ※ 株式会社設立、合同会社設立、一般社団法人設立、NPO法人設立など、各種法人設立手続き、 既設法人の事業目的変更(追加)などにつきましても、サポートさせて頂いております。 お気軽にお問い合わせください。 (2)人員基準を満たすこと @ 管理者 事業所ごとに、常勤・専従の管理者を置かなければなりません。 ただし、管理上支障がない場合は、他の職務又は同一敷地内にある事業所等の職務に従事することができます。 A 医師 週2回程度以上勤務する医師が1人以上必要です。 B 生活相談員 ・利用者数が100又はその端数を増すごとに、常勤換算法で1人以上の生活相談員が必要となります。 ※ 常勤換算法とは、 従業者の勤務延時間数を常勤従業者が勤務すべき時間数で割る算出方法。小数点第2位以下切り捨て ・生活相談員の要件として、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉主事、 のいずれかの資格等が必要となります。 ・生活相談員のうち1人以上は常勤でなければなりません。 C 介護職員又は看護職員(看護師、准看護師) ・利用者数が3又はその端数を増すごとに、常勤換算法で1人以上の介護職員又は看護職員が必要となります。 ・介護職員又は看護職員のうち1人以上は常勤でなければなりません。 ※ 定員が20人以上の場合には、看護職員を1人以上常勤で配置することが必要です。 D 栄養士 ・1人以上必要ですが、利用定員が40人を超えない事業所の場合は、 隣接施設等の栄養士の兼務等により適切な栄養管理が行われる場合は、配置しないことができます。 ・栄養士のほか実情に応じて、調理員その他の従業者を配置してください。 E 機能訓練指導員 ・利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う機能訓練指導員を 1人以上配置しなければなりません。 ・機能訓練指導員の要件として、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員(看護師又は准看護師)、 柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、のいずれかの資格が必要となりますが、利用者の日常生活や 行事等を通じて行う機能訓練であれば、生活相談員又は介護職員が兼務しても差し支えありません。 @ 設備基準 ・利用定員を20人以上(特別養護老人ホーム等に併設の場合は、20人未満でも可)とする必要があります。 居室(1室4人以下、1人当たり床面積10.65u以上)、食堂及び機能訓練室(定員1人当たり3u以上)、 浴室、便所、洗面設備、静養室、介護職員室、看護職員室等の サービス提供に必要な設備等を備える必要があります。 ※ 利用定員:20名×3u=60u以上必要(食堂+機能訓練室の合計面積) ・(居室)、食堂、機能訓練室、浴室、(便所)、(洗面設備)、医務室、(静養室)、面接室、 (介護職員室)、(看護職員室)、調理室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室、介護材料室 ※( )以外の設備については、同一敷地内の他の社会福祉施設を利用することにより、 支障がない場合は設けないことができる。 ・廊下の幅は1.8m以上、ただし、中廊下の幅は2.7m以上とする必要があります。 ・小規模生活単位型短期入所生活介護(ユニットケア)とする場合には、 居室の定員を原則1室1人(1人当たり床面積10.65u以上)とし、 1ユニットの利用定員を概ね10人以下とするほか、 ユニットの利用定員に2uを乗じて得た面積以上の共同生活室を設けるなどの必要があります。 ※ ユニット、浴室、医務室、調理室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室、介護材料室 (ユニット以外の設備については、、同一敷地内の他の社会福祉施設を利用することにより、 支障がない場合は設けないことができる。) 3.介護予防事業(サービス)の指定について@ 短期入所生活介護事業者については、要介護者を対象とした事業の指定と併せて、要支援者を対象とした介護予防事業の指定を受けることができます。 A 介護サービスと介護予防サービスは、本来は別事業の指定であり、 別々に書類を作成して申請する必要がありますが、同時申請の場合のみ、 例外的に重複する書類の提出が不要となります。 B 仮に、介護サービスのみで指定を受けた場合、後から介護予防サービスの指定を受けるためには、 再度すべての書類の提出が必要となります。 4.申請の流れ@ 事前協議・短期入所生活介護事業を計画されている場合には、 必ず事前に茨城県の担当部署(介護保険室)に予約の上、 事業所予定地周辺の住宅地図と事業所の図面を持参して説明が必要です。 ・また、計画については、立地する市町村の介護保険担当部署にも必ず事前説明が必要です。 ・建設に係る近隣とのトラブルもありますので、事業所予定地周辺に民家等がある場合、 周辺への説明をきちんと行って理解を得ておくことが必要です。 ・なお、建築関係法令等に係る手続きについては、所管する部署と協議が必要です。 A 申請から指定までの標準処理期間は、30日です。 B 申請受付後、審査のうえ問題がなければ指定の処理を行い、通知されます。 5.有効期限は、6年間@ 6年毎に指定更新が必要。※ 有効期間満了日の3〜6か月前に指定更新を行う。 6.当事務所の短期入所生活介護事業者指定申請手続きの対応地域
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串田行政書士事務所 行政書士 串田 直人 〒300−1532 茨城県取手市谷中271−3 TEL/FAX 0297−82−7047 携 帯 090−7831−3592 Eメール:当事務所へのEメールはコチラから 茨城県行政書士会会員・行政書士実践実務研究会会員 茨城県商工会連合会「エキスパートバンク事業」専門家登録会員 関東、茨城県、千葉県、埼玉県、東京、栃木県、群馬県、神奈川県、山梨県 茨城県取手市、龍ヶ崎市、牛久市、稲敷市、つくばみらい市、守谷市、つくば市、 常総市、坂東市、土浦市、石岡市、小美玉市、古河市 千葉県柏市、我孫子市、松戸市、野田市、流山市、印西市、白井市、鎌ヶ谷市、習志野市 【全国対応】株式会社設立、合同会社(LLC)設立、電子定款作成・電子定款認証代理の 茨城県の串田行政書士事務所のトップページへ |