茨城県の特定福祉用具販売事業者指定申請手続きのご案内 串田行政書士事務所 茨城県取手市 |
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茨城県の特定福祉用具販売事業者指定申請手続きのご案内 対応地域は、茨城県全域です。 TEL/FAX:0297−82−7047 携帯:090−7831−3592 ご相談、お問い合わせはコチラから、当事務所へのEメールはコチラから、 |
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介護事業者申請のサイト 0.介護事業者指定申請のトップ (当事務所の費用のご案内など) 1.居宅介護支援事業者 2.訪問介護事業者 3.訪問入浴介護事業者 4.訪問看護事業者 5.通所介護事業者 6.短期入所生活介護事業者 7.福祉用具貸与事業者 8.特定福祉用具販売事業者 【各種法人設立のサイト】 電子定款で株式会社設立 電子定款で合同会社設立 一般社団法人設立 NPO法人設立 |
特定福祉用具販売事業は、
株式会社設立、合同会社設立、一般社団法人設立、NPO法人設立など |
1.当事務所の特定福祉用具販売事業者指定申請手続き費用→132,000円(消費税込)2.特定福祉用具販売事業者指定申請の要件(1)法人であること@ 株式会社、合同会社などの営利法人、NPO法人などの非営利法人を問わず、法人格が必要です。 A 法人の事業目的に、『介護事業』などの介護事業に関する記載が必要です。 ※ 株式会社設立、合同会社設立、一般社団法人設立、NPO法人設立など、各種法人設立手続き、 既設法人の事業目的変更(追加)などにつきましても、サポートさせて頂いております。 お気軽にお問い合わせください。 (2)人員基準を満たすこと @ 管理者 事業所ごとに、常勤・専従の管理者を置かなければなりません。 ただし、管理上支障がない場合は、他の職務又は同一敷地内にある事業所等の職務に従事することができます。 A 専門相談員 ・事業所ごとに、専門相談員が常勤換算法で、2人以上必要になります。 ・なお、福祉用具貸与事業者、介護予防福祉用具貸与事業者、 特定福祉用具販売事業者、特定介護予防福祉用具販売事業者の いずれかと一体的に運営される場合については、各事業の専門相談員の員数を満たすことにより、 当該事業の専門相談員の員数を満たしているとみなすことができます。 ※ 専門相談員とは、 社会福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、社会福祉士、 福祉用具専門相談員指定講習の修了者又は介護職員基礎研修課程、一級課程及び二級課程修了者 ※ 常勤換算法とは、 従業者の勤務延時間数を常勤従業者が勤務すべき時間数で割る算出方法。小数点第2位以下切り捨て @ 設備基準 ・受付・相談スペース(プライバシーに配慮されていること)や 福祉用具の販売に必要な設備・備品等を備える必要があります。 3.介護予防事業(サービス)の指定について@ 特定福祉用具販売事業者については、要介護者を対象とした事業の指定と併せて、要支援者を対象とした介護予防事業の指定を受けることができます。 A 介護サービスと介護予防サービスは、本来は別事業の指定であり、 別々に書類を作成して申請する必要がありますが、同時申請の場合のみ、 例外的に重複する書類の提出が不要となります。 B 仮に、介護サービスのみで指定を受けた場合、後から介護予防サービスの指定を受けるためには、 再度すべての書類の提出が必要となります。 4.申請の流れ@ 申請から指定までの標準処理期間は、30日です。A 申請受付後、審査のうえ問題がなければ指定の処理を行い、通知されます。 5.有効期限は、6年間@ 6年毎に指定更新が必要。※ 有効期間満了日の3〜6か月前に指定更新を行う。 6.当事務所の特定福祉用具販売事業者指定申請手続きの対応地域
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串田行政書士事務所 行政書士 串田 直人 〒300−1532 茨城県取手市谷中271−3 TEL/FAX 0297−82−7047 携 帯 090−7831−3592 Eメール:当事務所へのEメールはコチラから 茨城県行政書士会会員・行政書士実践実務研究会会員 茨城県商工会連合会「エキスパートバンク事業」専門家登録会員 関東、茨城県、千葉県、埼玉県、東京、栃木県、群馬県、神奈川県、山梨県 茨城県取手市、龍ヶ崎市、牛久市、稲敷市、つくばみらい市、守谷市、つくば市、 常総市、坂東市、土浦市、石岡市、小美玉市、古河市 千葉県柏市、我孫子市、松戸市、野田市、流山市、印西市、白井市、鎌ヶ谷市、習志野市 【全国対応】株式会社設立、合同会社(LLC)設立、電子定款作成・電子定款認証代理の 茨城県の串田行政書士事務所のトップページへ |