茨城県の訪問看護事業者指定申請手続きのご案内 串田行政書士事務所 茨城県取手市 |
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茨城県の訪問看護事業者指定申請手続きのご案内 対応地域は、茨城県全域です。 TEL/FAX:0297−82−7047 携帯:090−7831−3592 ご相談、お問い合わせはコチラから、当事務所へのEメールはコチラから、 |
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介護事業者申請のサイト 0.介護事業者指定申請のトップ (当事務所の費用のご案内など) 1.居宅介護支援事業者 2.訪問介護事業者 3.訪問入浴介護事業者 4.訪問看護事業者 5.通所介護事業者 6.短期入所生活介護事業者 7.福祉用具貸与事業者 8.特定福祉用具販売事業者 【各種法人設立のサイト】 電子定款で株式会社設立 電子定款で合同会社設立 一般社団法人設立 NPO法人設立 |
訪問看護事業(訪問看護ステーション)は、
株式会社設立、合同会社設立、一般社団法人設立、NPO法人設立など |
1.当事務所の訪問看護事業者指定申請手続き費用 → 132,000円(消費税込み)2.訪問看護事業者指定申請の要件訪問看護事業所の指定を受ける場合には、介護保険法上の、次の要件を満たしていることが必要です。@ 病院又は診療所については、保健医療機関として指定を受けていれば 介護保険法上の訪問看護事業所として指定を受けたものとみなされますが、 過去に指定を辞退している場合、再開するには新たに指定手続きが必要になります。 A 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は複合型サービス事業所が、 訪問看護事業所の指定を併せて受け、かつ、両事業が一体的に運営されている場合には、 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は複合型サービス事業所に必要な看護師等を 配置していることをもって訪問看護事業所に必要な看護師等の配置基準を満たしているとみなされます。 (1)法人であること @ 株式会社、合同会社などの営利法人、NPO法人などの非営利法人を問わず、法人格が必要です。 A 法人の事業目的に、『介護事業』などの介護事業に関する記載が必要です。 ※ 株式会社設立、合同会社設立、一般社団法人設立、NPO法人設立など、各種法人設立手続き、 既設法人の事業目的変更(追加)などにつきましても、サポートさせて頂いております。 お気軽にお問い合わせください。 (2)人員基準を満たすこと 【訪問看護ステーションの場合】 @ 管理者 ・事業所ごとに、常勤・専従の管理者(保健師又は看護師)を置かなければなりません。 ただし、管理上支障がない場合は、他の職務又は同一敷地内にある事業所等の職務に従事することができます。 ・保健師助産師看護師法第14条第3項の規定により、業務停止を命ぜられ、 その期間終了後2年を経過しない保健師又は看護師は、管理者になれません。 ・管理者業務は、A項の看護職員の常勤換算の対象でないので、注意してください。 A 看護職員 ・保健師、看護師又は准看護師が常勤換算法で、2.5人以上必要となります。 ※ 常勤換算法 → 従業者の勤務延時間数を常勤従事者が勤務すべき時間数で割る算出方法。 (小数点第2位以下切り捨て) B 理学療法士又は作業療法士 ・事業所の実情に応じ適当数を配置すること(配置しないことも可)と、されています。 【病院又は診療所の場合】 ・病院又は診療所の訪問看護事業所の場合、看護職員は適当数配置することとされています。 (3)設備・運営基準に従い適正な運営ができること @ 設備基準 ・事務室のほか、利用者との面接面談に必要な設備(仕切りなどでプライバシーに配慮されていること)、 感染症予防に必要な設備等を備える必要があります。 3.介護予防事業(サービス)の指定について@ 訪問看護事業者については、要介護者を対象とした事業の指定と併せて、要支援者を対象とした介護予防事業の指定を受けることができます。 A 介護サービスと介護予防サービスは、本来は別事業の指定であり、 別々に書類を作成して申請する必要がありますが、同時申請の場合のみ、 例外的に重複する書類の提出が不要となります。 B 仮に、介護サービスのみで指定を受けた場合、後から介護予防サービスの指定を受けるためには、 再度すべての書類の提出が必要となります。 4.申請の流れ@ 申請から指定までの標準処理期間は、30日です。A 申請受付後、審査のうえ問題がなければ指定の処理を行い、通知されます。 5.有効期限は、6年間@ 6年毎に指定更新が必要。※ 有効期間満了日の3〜6か月前に指定更新を行う。 6.当事務所の訪問看護事業者指定申請手続きの対応地域
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