茨城県の訪問介護事業者指定申請手続きのご案内 串田行政書士事務所 茨城県取手市
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茨城県の串田行政書士事務所の串田 直人です、よろしくお願いします。 茨城県の訪問介護事業者指定申請手続きのご案内
対応地域は、茨城県全域です。
TEL/FAX:0297−82−7047
携帯:090−7831−3592

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訪問介護事業(ホームヘルプ)は、
訪問介護は、ホームヘルパーが自宅を訪問して、
介護を必要とする方の日常生活のお手伝いをするサービスをいいます。
訪問介護は居宅サービスのなかで最も利用されているサービスです。


茨城県で介護事業をお考えの方は、是非、当事務所をご活用ください。
当事務所の訪問介護事業者指定申請の手続きは、
【茨城県全域】のお客様に、ご利用頂いております。
  株式会社設立合同会社設立一般社団法人設立NPO法人設立など
各種法人設立手続き、既設法人の事業目的変更(追加)などにつきましても、
サポートさせて頂いております。
    訪問介護事業者指定申請手続のご案内:茨城県の串田行政書士事務所

 1.当事務所の訪問介護事業者指定申請手続き費用 → 132,000円(消費税込み)

 2.訪問介護事業者指定申請の要件

  (1)法人であること
   @ 株式会社、合同会社などの営利法人、NPO法人などの非営利法人を問わず、法人格が必要です。
   A 法人の事業目的に、『介護事業』などの介護事業に関する記載が必要です。
    ※ 株式会社設立合同会社設立一般社団法人設立NPO法人設立など、各種法人設立手続き、
      既設法人の事業目的変更(追加)などにつきましても、サポートさせて頂いております。
      お気軽にお問い合わせください。

  (2)人員基準を満たすこと
   @ 事業所ごとに、常勤・専従の管理者を置かなければなりません。
     ただし、管理上支障がない場合は、他の職務又は同一敷地内にある事業所等の職務に従事することができます。
     ・管理者業務は、B項の訪問介護員等の常勤換算の対象でないので、注意してください。

   A サービス提供責任者(下記の別表を参照してください)
     ・事業所の事業の規模に応じて、常勤・専従の訪問介護員等のうち1人以上をサービス提供責任者と
      しなければなりません。
     ・サービス提供責任者業務は、B項の訪問介護員等の常勤換算の対象になります。
      ※ ただし、利用者の数の応じて常勤換算方法によることができます。
      ※ 管理者がサービス提供責任者を兼務することは差し支えありません。
      ※ 同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所の
        職務に従事することができます。

     ・サービス提供者は、@看護師・准看護師、A介護福祉士、B実務者研修修了者、C介護職員基礎研修修了者、
      D1級訪問介護員、E3年以上の実務経験のある2級訪問介護員、のいずれかである必要があります。
      ※ Eの場合は、介護報酬が減算されます。

     ・サービス提供責任者は、利用者の数(全3月の平均値)が、40人又はその端数を増すごとに1人増員する
      必要があります。

     ・なお、新たに事業を開始し、又は再開した事業所においては、適切な方法により利用者の数を推定することと
      なります。

         【訪問介護のサービス提供者の配置に係る別表】  
利用者の数
(前3月の平均値)
必要なサービス提供責任者数(ア) (ア)のうち、
常勤専従でなければならない数
(ア)のうち、
常勤換算方法によることができる数
(非常勤専従でも可)
40人以下
40人超 80人以下
80人超 120人以下
120人超 160人以下
160人超 200人以下
200人超 240人以下
240人超 280人以下
280人超 320人以下
320人超 360人以下
360人超 400人以下 10
400人超 440人以下 11
440人超 480人以下 12
480人超 520人以下 13

   B 訪問介護員等
     ・看護師、准看護師、介護福祉士、介護職員基礎研修修了者又は1級、2級訪問介護員のいずれかの資格を持つ
      従業者が常勤換算法で、2.5人以上必要となります。
      ※ 常勤換算法
        従業者の常勤延時間数を常勤従業者が勤務すべき時間数で割る算出方法。小数点2位以下切り捨て。

  (3)設備・運営基準に従い適正な運営ができること
   @ 設備基準
     ・事務所のほか、受付・相談スペース(仕切りなどでプライバシーに配慮されていること)、
      手指洗浄設備(感染予防のため)などを備えることが必要です。
     ・2階以上に事務所を設ける場合はエレベータ等を設置することが必要です。
     ・入口などに段差がある場合は、スロープ(取り外し可能でも良い)を設けて、
      車いすや体の不自由な人も利用できるようにすることが必要です。

 3.介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)の指定について

     ・市町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)の指定申請は,
     事業所所在の市町村になります。
     ・当事務所の費用:110,000円(税込)が別途必要になります。

 4.申請の流れ

    @ 申請から指定までの標準処理期間は、30日です。
    A 申請受付後、審査のうえ問題がなければ指定の処理を行い、通知されます。

 5.有効期限は、6年間

    @ 6年毎に指定更新が必要。
      ※ 有効期間満了日の3〜6か月前に指定更新を行う。

 6.当事務所の訪問介護事業者指定申請手続きの対応地域
     茨城県全域】
      茨城県以外の都道府県の方は、お問い合わせ下さい。

 7.訪問介護事業者指定申請手続きのご依頼方法

         → TEL : 0297−82−7047
         → 住所 : 〒300−1532 茨城県取手市谷中271−3
                 串田行政書士事務所 宛てにご連絡ください。

    ※ 手続方法などの詳細につきましては、当事務所よりご案内いたしますので、ご安心下さい。
    ※ 介護事業に関するご相談、事業内容の決め方などにつきましても、お気軽にお問合わせください。

    ※ 株式会社設立合同会社設立一般社団法人設立NPO法人設立など、各種法人設立手続き
      既設法人の事業目的変更(追加)などにつきましても、サポートさせて頂いております。
      お気軽にお問い合わせください。

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