茨城県の通所介護事業者指定申請手続きのご案内 串田行政書士事務所 茨城県取手市 |
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茨城県の通所介護事業者指定申請手続きのご案内 対応地域は、茨城県全域です。 TEL/FAX:0297−82−7047 携帯:090−7831−3592 ご相談、お問い合わせはコチラから、当事務所へのEメールはコチラから、 |
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介護事業者申請のサイト 0.介護事業者指定申請のトップ (当事務所の費用のご案内など) 1.居宅介護支援事業者 2.訪問介護事業者 3.訪問入浴介護事業者 4.訪問看護事業者 5.通所介護事業者 6.短期入所生活介護事業者 7.福祉用具貸与事業者 8.特定福祉用具販売事業者 【各種法人設立のサイト】 電子定款で株式会社設立 電子定款で合同会社設立 一般社団法人設立 NPO法人設立 |
通所介護事業(デイサービス)は、
株式会社設立、合同会社設立、一般社団法人設立、NPO法人設立など |
1.当事務所の通所介護事業者指定申請手続き費用 → 198,000円(消費税込み)2.通所介護事業者指定申請の要件(1)法人であること@ 株式会社、合同会社などの営利法人、NPO法人などの非営利法人を問わず、法人格が必要です。 A 法人の事業目的に、『介護事業』などの介護事業に関する記載が必要です。 ※ 株式会社設立、合同会社設立、一般社団法人設立、NPO法人設立など、各種法人設立手続き、 既設法人の事業目的変更(追加)などにつきましても、サポートさせて頂いております。 お気軽にお問い合わせください。 (2)人員基準を満たすこと @ 管理者 事業所ごとに、常勤・専従の管理者を置かなければなりません。 ただし、管理上支障がない場合は、他の職務又は同一敷地内にある事業所等の職務に従事することができます。 A 生活相談員 ・指定通所介護の単位の数にかかわらず、指定通所介護事業所における 提供時間数に応じた生活相談員の配置が必要です。 ※ 各営業日ごとにサービス提供時間数以上を超える時間数の、生活相談員の配置が必要です。 ・生活相談員の要件として、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉主事、 のいずれかの資格等が必要となります。 ・生活相談員又は介護職員(利用定員が10人以下の場合は、生活相談員、看護職員又は介護職員)のうち 1人以上は常勤でなければなりません。 B 看護職員 ・指定通所介護の単位ごとに、専従する看護師又は准看護師が1人以上必要です。 ※ サービス提供時間帯を通じて専従する必要はありません。 ・利用定員が10人以下の場合は、看護職員を置かないこともできます。 C 介護職員 ・指定通所介護の単位ごとに、提供時間数に応じた配置が必要になります。 ○ 利用定数:15人まで 確保すべき勤務延時間数 = 平均提供時間数 ○ 利用者数:16人以上 提供すべき勤務延時間数 = ((利用者数−15)÷5+1)×平均提供時間数 ※ 平均提供時間数 = 利用者ごとの提供時間数の合計÷利用者数 ・介護職員については、指定通所介護の単位ごとに、常時1名以上確保する必要があります。 なお、利用者の処遇に支障がなく、単位ごとに介護職員等が常に1名以上確保されている限りにおいては、 単位を超えて柔軟な配置が可能です。 D 機能訓練指導員 ・利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う機能訓練指導員を 1人以上配置しなければなりません。 ・機能訓練指導員の要件として、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員(看護師又は准看護師)、 柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、のいずれかの資格が必要です。 【人員基準の例】 下記の条件での人員基準を満たす例と満たさない例を示します。 ・定員:20名 ・営業日:月曜日〜金曜日(土、日、祝日、年末年始は休日) ・サービス提供時間:7時間(9:00〜16:00) 基準を満たす例 【従業者の勤務体制及び勤務一覧表】
基準を満たさない例 【従業者の勤務体制及び勤務一覧表】
(3)設備・運営基準に従い適正な運営ができること @ 設備基準 ・食堂,機能訓練室,静養室,相談室,事務室のほか,消火設備その他非常災害に際して 必要なその他の設備及び備品等を備える必要があります。 ・食堂及び機能訓練室 それぞれ必要な広さを有し,その合計面積が有効面積で3uに利用定員を乗じて得た面積以上であること 建物の構造上,撤去できない柱や備付けの収納設備等は,有効面積に含まない。 また,事務室や相談室への出入りに機能訓練室を通行するときは,通路(幅1m)として有効面積から除外すること ・食事及び機能訓練の実施に支障がない場合は,同一の場所とすることができます ・食事の提供を行わない場合は,食堂を設ける必要はありません ・静養室 利用者が静養するために必要な広さを有し,設備(ベッド等)を設置すること ・相談室 遮へい物等によりプライバシーに配慮されていること ・その他 ・利用者が使用する設備(食堂,機能訓練室,静養室,相談室)を 2階以上に設ける場合はエレベータ等を設置すること ・入口などに段差がある場合は、スロープ(取り外し可能でも良い)を設けて、 車いすや体の不自由な人も利用できるようにすることが必要です。 3.介護予防・日常生活支援総合事業(第1号通所事業)の指定について・市町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業(第1号通所事業)の指定申請は、事業所所在の市町村になります。 ・当事務所の費用:165,000円(税込)が別途必要になります。 4.申請の流れ@ 事前協議・通所介護事業を計画されている場合には、必ず事前に茨城県の担当部署(介護保険室)に予約の上、 事業所予定地周辺の住宅地図と事業所の図面を持参して説明が必要です。 ・また、計画については、立地する市町村の介護保険担当部署にも必ず事前説明が必要です。 ・建設に係る近隣とのトラブルもありますので、事業所予定地周辺に民家等がある場合、 周辺への説明をきちんと行って理解を得ておくことが必要です。 ・なお、建築関係法令等に係る手続きについては、所管する部署と協議が必要です。 A 申請から指定までの標準処理期間は、30日です。 B 申請受付後、審査のうえ問題がなければ指定の処理を行い、通知されます。 5.有効期限は、6年間@ 6年毎に指定更新が必要。※ 有効期間満了日の3〜6か月前に指定更新を行う。 6.当事務所の通所介護事業者指定申請手続きの対応地域
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串田行政書士事務所 行政書士 串田 直人 〒300−1532 茨城県取手市谷中271−3 TEL/FAX 0297−82−7047 携 帯 090−7831−3592 Eメール:当事務所へのEメールはコチラから 茨城県行政書士会会員・行政書士実践実務研究会会員 茨城県商工会連合会「エキスパートバンク事業」専門家登録会員 関東、茨城県、千葉県、埼玉県、東京、栃木県、群馬県、神奈川県、山梨県 茨城県取手市、龍ヶ崎市、牛久市、稲敷市、つくばみらい市、守谷市、つくば市、 常総市、坂東市、土浦市、石岡市、小美玉市、古河市 千葉県柏市、我孫子市、松戸市、野田市、流山市、印西市、白井市、鎌ヶ谷市、習志野市 【全国対応】株式会社設立、合同会社(LLC)設立、電子定款作成・電子定款認証代理の 茨城県の串田行政書士事務所のトップページへ |