茨城県の居宅介護支援事業者指定申請手続きのご案内 串田行政書士事務所 茨城県取手市 |
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茨城県の居宅介護支援事業者指定申請手続きのご案内 対応地域は、茨城県全域です。 TEL/FAX:0297−82−7047 携帯:090−7831−3592 ご相談、お問い合わせはコチラから、当事務所へのEメールはコチラから、 |
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介護事業者申請のサイト 0.介護事業者指定申請のトップ (当事務所の費用のご案内など) 1.居宅介護支援事業者 2.訪問介護事業者 3.訪問入浴介護事業者 4.訪問看護事業者 5.通所介護事業者 6.短期入所生活介護事業者 7.福祉用具貸与事業者 8.特定福祉用具販売事業者 【各種法人設立のサイト】 電子定款で株式会社設立 電子定款で合同会社設立 一般社団法人設立 NPO法人設立 |
居宅介護支援事業(ケアマネ)は、
株式会社設立、合同会社設立、一般社団法人設立、NPO法人設立など |
1.当事務所の居宅介護支援事業者指定申請手続き費用 → 132,000円(消費税込み)2.居宅介護支援事業者指定申請の要件(1)法人であること@ 株式会社、合同会社などの営利法人、NPO法人などの非営利法人を問わず、法人格が必要です。 A 法人の事業目的に、『介護事業』などの介護事業に関する記載が必要です。 ※ 株式会社設立、合同会社設立、一般社団法人設立、NPO法人設立など、各種法人設立手続き、 既設法人の事業目的変更(追加)などにつきましても、サポートさせて頂いております。 お気軽にお問い合わせください。 (2)人員基準を満たすこと @ 事業所ごとに、常勤・専従の主任介護支援専門員である管理者を置かなければなりません。 ただし、管理上支障がない場合は、他の職務又は同一敷地内にある事業所等の職務に従事することができます。 A 介護支援専門員 ・事業所ごとに、常勤の介護支援専門員を1名以上置かなければなりません。 ・利用者数が35を増すごとに、介護支援専門員を1名以上増員する必要があります。
・常勤の介護支援専門員が1人いれば、それ以外の介護支援専門員は非常勤でも差し支えありません。 ・他の業務との兼務は可能ですが、介護保健施設の常勤・専従の介護支援専門員との兼務、 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の常勤の計画作成担当者との兼務はできません。 (3)運営基準に従い適正な運営ができること ・事業所にはサービス利用申し込みの調整、帳簿類の保管を行うスペースや、 利用者との面接面談に必要な設備(仕切りなどでプライバシーに配慮されていること)、備品を 備えることが必要です。 3.申請の流れ@ 申請から指定までの標準処理期間は、30日です。A 申請受付後、審査のうえ問題がなければ指定の処理を行い、通知されます。 4.有効期限は、6年間@ 6年毎に指定更新が必要。※ 有効期間満了日の3〜6か月前に指定更新を行う。 5.当事務所の居宅介護支援事業者指定申請手続きの対応地域
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串田行政書士事務所 行政書士 串田 直人 〒300−1532 茨城県取手市谷中271−3 TEL/FAX 0297−82−7047 携 帯 090−7831−3592 Eメール:当事務所へのEメールはコチラから 茨城県行政書士会会員・行政書士実践実務研究会会員 茨城県商工会連合会「エキスパートバンク事業」専門家登録会員 関東、茨城県、千葉県、埼玉県、東京、栃木県、群馬県、神奈川県、山梨県 茨城県取手市、龍ヶ崎市、牛久市、稲敷市、つくばみらい市、守谷市、つくば市、 常総市、坂東市、土浦市、石岡市、小美玉市、古河市 千葉県柏市、我孫子市、松戸市、野田市、流山市、印西市、白井市、鎌ヶ谷市、習志野市 【全国対応】株式会社設立、合同会社(LLC)設立、電子定款作成・電子定款認証代理の 茨城県の串田行政書士事務所のトップページへ |