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3.軽貨物運送業の許可基準

 2.軽貨物運送業の手続:全国対応:バイク便・軽貨物運送業届出申請:茨城県の串田行政書士事務所

 おおまかな手順は次のとおりです。
 なお、運輸支局での届出手数料(法定料金)は無料です。

 (1)軽貨物運送業の許可基準に適合していることが必要です。
    → 参照(3.軽貨物運送業の許可基準)

 (2)『貨物軽自動車運送事業経営届出書』(下記の@〜C)を作成。
    → 当事務所で、正・副、各1通を作成します。

   【届出の必要書類】

   @ 貨物軽自動車運送事業経営届出書
     *軽四輪の場合の約款は、国土交通大臣が定めて公示した標準約款をる
      使用す場合には、届出書の記載に当たって、その旨を記載することにより、
      約款の添付は不要になります。
(注)バイク便の場合は、バイク便専用約款が必要になりますので、
   
バイク便専用約款を当事務所で作成し、届け出の際に
   添付します。

     【標準約款のダウンロードはこちらから】

      ・標準貨物軽自動車運送約款(国土交通省告示第171号)

      ・標準貨物軽自動車引越運送約款(国土交通省告示第172号)

   A 運賃料金設定届

   B 事業用自動車連絡書へCを添付

   C 軽四輪、オートバイの『登録証』、『車検証』、『譲渡証明書』、
     又は『廃車証明書』など、車台番号が分かる書類のコピー

 (3)管轄の運輸支局の輸送担当窓口へ
   『貨物軽自動車運送事業経営届出書』(上記の@〜C)の
    正・副、各1通を提出。

 (4)『貨物軽自動車運送事業経営届出書』を運輸支局にて審査。

 (5)届出が受理されますと『事業用自動車等連絡書』が当日交付され、
   事業用自動車の営業ナンバー届出等各種手続きが行えます。

 (6)管轄の自動車検査登録事務所(通称:陸運局)にて、
   営業用ナンバーを取り付ける。

 (7)軽貨物運送業の開始

 バイク便を行う場合の注意点

  総排気量が125cc以上の二輪の自動車が必要になりますので、
  一般的には250ccクラスの自動二輪を購入し、

    @ ナンバー登録がされていれば『登録証』又は『車検証』、
    A 新車であれば『譲渡証明書』、
    B 中古であれば『廃車証明書』など

     車台番号が記入されているものを入手する。
     *中古の場合は、自動二輪の所有者有り/無しで入手書類が
      異なります。

          
 → 続きを読む(3.軽貨物運送業の許可基準)

 → 当事務所の費用とご依頼方法

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