【全国対応】バイク便 軽貨物:届出申請書類:25,300円 独立 開業を応援します 串田行政書士事務所 茨城県取手市 | |
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バイク便・軽貨物書類一式:25,300円(税込)【全国対応】 Eメール、電話での無料相談実施中!! TEL/FAX:0297−82−7047 携帯:090−7831−3592 ご相談、お問い合わせはコチラから、当事務所へのEメールはコチラから |
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バイク便・軽貨物届出サイト 0.軽貨物運送業トップ 1.軽貨物運送業とは 2.軽貨物運送業の手続 3.軽貨物運送業の許可基準 4.軽貨物運送業の変更手続 5.当事務所の費用とご依頼方法 【特定信書便事業のサイト】 特定信書便事業のご案内 → 続きを読む 3.軽貨物運送業の許可基準 |
おおまかな手順は次のとおりです。 なお、運輸支局での届出手数料(法定料金)は無料です。 (1)軽貨物運送業の許可基準に適合していることが必要です。 → 参照(3.軽貨物運送業の許可基準) (2)『貨物軽自動車運送事業経営届出書』(下記の@〜C)を作成。 → 当事務所で、正・副、各1通を作成します。 【届出の必要書類】@ 貨物軽自動車運送事業経営届出書*軽四輪の場合の約款は、国土交通大臣が定めて公示した標準約款をる 使用す場合には、届出書の記載に当たって、その旨を記載することにより、 約款の添付は不要になります。 (注)バイク便の場合は、バイク便専用約款が必要になりますので、 バイク便専用約款を当事務所で作成し、届け出の際に 添付します。 【標準約款のダウンロードはこちらから】・標準貨物軽自動車運送約款(国土交通省告示第171号)・標準貨物軽自動車引越運送約款(国土交通省告示第172号) A 運賃料金設定届 B 事業用自動車連絡書へCを添付 C 軽四輪、オートバイの『登録証』、『車検証』、『譲渡証明書』、 又は『廃車証明書』など、車台番号が分かる書類のコピー (3)管轄の運輸支局の輸送担当窓口へ 『貨物軽自動車運送事業経営届出書』(上記の@〜C)の 正・副、各1通を提出。 (4)『貨物軽自動車運送事業経営届出書』を運輸支局にて審査。 (5)届出が受理されますと『事業用自動車等連絡書』が当日交付され、 事業用自動車の営業ナンバー届出等各種手続きが行えます。 (6)管轄の自動車検査登録事務所(通称:陸運局)にて、 営業用ナンバーを取り付ける。 (7)軽貨物運送業の開始 バイク便を行う場合の注意点総排気量が125cc以上の二輪の自動車が必要になりますので、一般的には250ccクラスの自動二輪を購入し、 @ ナンバー登録がされていれば『登録証』又は『車検証』、 A 新車であれば『譲渡証明書』、 B 中古であれば『廃車証明書』など 車台番号が記入されているものを入手する。 *中古の場合は、自動二輪の所有者有り/無しで入手書類が 異なります。 → 続きを読む(3.軽貨物運送業の許可基準) → 当事務所の費用とご依頼方法 バイク便・軽貨物運送業の良きコンサルタントとして、あなたの暮らしと経営の未来を応援します。 ご相談は”無料”にて承ります。 |
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串田行政書士事務所 行政書士 串田 直人 〒300−1532 茨城県取手市谷中271−3 TEL/FAX 0297−82−7047 携 帯 090−7831−3592 Eメール:当事務所へのEメールはコチラから 茨城県行政書士会会員・行政書士実践実務研究会会員 茨城県商工会連合会「エキスパートバンク事業」専門家登録会員 関東、茨城県、千葉県、埼玉県、東京都 茨城県取手市、龍ヶ崎市、牛久市、稲敷市、つくばみらい市、守谷市、つくば市、 常総市、坂東市、土浦市、石岡市、小美玉市、古河市 千葉県柏市、我孫子市、松戸市、野田市、流山市、印西市、白井市、鎌ヶ谷市、習志野市 【全国対応】株式会社設立、合同会社(LLC)設立、電子定款作成・電子定款認証代理の 茨城県の串田行政書士事務所のトップページへ |