【全国対応】バイク便 軽貨物:届出申請書類:25,300円 独立 開業を応援します 串田行政書士事務所 茨城県取手市 | |
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バイク便・軽貨物書類一式:25,300円(税込)【全国対応】 Eメール、電話での無料相談実施中!! TEL/FAX:0297−82−7047 携帯:090−7831−3592 ご相談、お問い合わせはコチラから、当事務所へのEメールはコチラから |
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バイク便・軽貨物届出サイト 0.軽貨物運送業トップ 1.軽貨物運送業とは 2.軽貨物運送業の手続 3.軽貨物運送業の許可基準 4.軽貨物運送業の変更手続 5.当事務所の費用とご依頼方法 【特定信書便事業のサイト】 特定信書便事業のご案内 → 続きを読む 2.軽貨物運送業の手続 |
軽貨物運送業(貨物軽自動車運送事業)とは、他人の需要に応じ、 有償で軽自動車(40ナンバーの軽自動車)及び総排気量125cc以上のオートバイ を使用して貨物を運送する事業をいいます。 (貨物自動車運送事業法第二条第二項及び第四項) 具体的には、会社や個人の方から荷物の運送の依頼を受け、 自動車を使用して運送し、その対価として運賃や料金を受け取る仕事が この事業にあたります。 運送に使用する自動車は、軽自動車(40ナンバーの軽自動車)や、 通称バイク便と呼ばれるオートバイなどを使用して荷物を運送します。 軽貨物運送業(貨物軽自動車運送事業)に使用する車両のナンバープレートの色は、 軽自動車、オートバイであれば黒地に黄色の文字になっています。 通常これらは総称して「営業ナンバー」または、「青ナンバー」と呼ばれ、 自家用自動車と区別されています。 → 続きを読む(2.軽貨物運送業の手続) → 当事務所の費用とご依頼方法 バイク便・軽貨物運送業の良きコンサルタントとして、あなたの暮らしと経営の未来を応援します。 ご相談は”無料”にて承ります。 |
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