電子定款で合同会社(LLC)設立、合同会社(LLC)の電子定款作成、定款に貼る印紙代が40,000円不要。全国対応です。 |
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【合同会社(LLC)のサイト】 1.合同会社(LLC)の設立手続 2.合同会社(LLC)の特徴 3.合同会社(LLC)の メリットとデメリット 4.合同会社(LLC)の 設立前に決めること 5.株式会社、合同会社(LLC)、 有限責任事業組合(LLP)比較 6.会社設立後の手続 7.合同会社の電子定款作成 【株式会社設立の関連サイト】 電子定款で株式会社設立手続 電子定款作成・認証代理 |
(1)合同会社(LLC)のメリット@ 出資額だけの責任で済む「有限責任」A 社員の同意で自由に運営できる B 契約行為や許認可の取得主体になれる C 最低1名、出資金1円から設立できます D 公証役場での定款認証が不要 (2)合同会社(LLC)のデメリット@ 認知度が低いA 社員は全員、原則として、経営に参加する B アメリカの合同会社(LLC)と異なり、「構成員課税(パススルー課税)」ではない |
(1)合同会社(LLC)のメリット@ 出資額だけの責任で済む「有限責任」有限責任とは、出資している額についてのみ責任を負うということです。例えば、100万円の出資でつくった合同会社(LLC)が債務超過で倒産することになっても、 原則として出資した100万円が返ってこないだけで、それ以上の責任を負う必要がないということです。 ただし、個人的に請け負った保証人(個人保証)としての負債は返す義務がありますので、注意が必要です。 A 社員の同意で自由に運営できる「内部自治の柔軟性」という特徴もあります。これは、運営に手間がかからないということです。内部的な役割分担は、原則として全ての社員の同意があればよいので、自由な運営ができます。 合同会社(LLC)の重要な決定や利益配分などについても、 株式会社の場合は原則として持ち株数に応じて発言権があるのに対し、 合同会社(LLC)は出資額に左右されることはありません。 2名で合同会社(LLC)を設立し、出資割合が1:9であっても、利益を折半することが出来るのです。 B 契約行為や許認可の取得主体になれる合同会社(LLC)は、株式会社と同じ『法人』の扱いになります。法人とは、法律によって権利能力を与えられた団体ですので、 ビジネスの契約など取引行為はもちろんのこと、許認可の取得主体にもなれます。。 C 最低1名、出資金1円から設立できます合同会社(LLC)を構成する人のことを「社員」または「出資者」と呼びます。合同会社(LLC)を設立するためには、最低1名の社員が必要となり、 その社員はそれぞれ最低1円以上を出資しなければなりません。 つまり、合同会社(LLC)は、最低1名、出資金1円から設立できる組織と云うことです。 D 公証役場での定款認証が不要株式会社の場合は定款を作成後、公証役場で定款認証を受ける必要があります。そのため、定款認証費用として5万円(電子定款でない場合は、印紙代が更に4万円)かかります。 合同会社(LLC)の場合は定款作成後の、公証役場での定款認証が不要ですので、 定款認証費用の5万円が削減できます。(電子定款でない場合は、印紙代が4万円必要) 当事務所は、電子定款対応事務所ですので、印紙代4万円は不要です。 (2)合同会社(LLC)のデメリット@ 認知度が低い合同会社(LLC)という制度自体が比較的新しいので、合同会社(LLC)そのものの認知度が低いことも、信用度が劣っている要因になっています。 特に、取引先から法人であることが求められている場合は、 取引先に『株式会社』ではなく『合同会社(LLC)』で良いかという確認を行った方が良いでしょう。 A 社員は全員、原則として、経営に参加する合同会社(LLC)の社員は、業務の執行について責任を持ち、事業(経営)を共同して行わなければなりません。株式会社のように、出資だけして事業に加わらないことは、原則として認められません。 また、合同会社(LLC)での事業(経営)の意志決定は、原則として社員全員の合意が必要になります。 ただし、出資している人(社員)でも、経営から外すことはできます。 そのためには、『業務執行社員』を社員の中から決めて、その人たちが経営を行い、 『業務執行社員』以外の出資者は、出資だけして、経営に参加しない社員とすることができます。 B アメリカの合同会社(LLC)と異なり、「構成員課税(パススルー課税)」ではないアメリカの合同会社(LLC)は「構成員課税(パススルー課税)」といって、合同会社(LLC)の構成員(社員)だけに課税する方法と、株式会社のように法人として課税され、 構成員(社員)にも課税されるという、二重課税システムの方法を選択することができますが、 日本版LLCは株式会社と同様に法人として課税され、構成員(社員)にも課税されるという、 二重課税システムの制度しかありません。 ですが、日本では、株式会社と同じ『法人』扱いになり、法律によって権利能力を与えられた団体になります。 『法人』であることから、メリットのB項に記載したように契約や許認可の取得主体になれるのという、利点もあります。 「構成員課税(パススルー課税)」制度の適用を受けたいのであれば、 有限責任事業組合(LLP)を選択することをお勧めしますが、LLPは組合であり、法人ではありませんので、 契約や許認可の取得主体になることは出来ませんので、注意が必要です。 (5項の「株式会社、合同会社(LLC)、有限責任事業組合(LLP)の比較」参照) → 続きを読む(4.合同会社(LLC)の設立前に決めること) 経営と法務のコンサルタントとして、あなたの暮らしと経営の未来を応援します。 行政書士には法律でお客様の秘密を守る義務が課せられていますので、 安心してご相談下さい。 『合同会社設立』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! |
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