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このページでは、【第7章】 会社設立後の手続 として、 1.資本金の解除と口座開設 について、紹介しています。 |
さて、会社設立登記も無事に終わり、いよいよあなたの会社が誕生しました。 おめでとうございます。 「早速、名刺を持って、取引先に挨拶回りに行かなくては・・・」と云う前に、 会社設立後の手続をしなければなりません。 あなたの会社が生まれたのですから、『会社の出生届』について、お話しします。 串田行政書士事務所では、会社設立後の手続もお手伝いを致しております。 『会社設立』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! |
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1.資本金の解除と口座開設『会社の出生届』の前に、資本金の解除と口座開設をします。会社設立の手続の中で、 金融機関に払い込んだ資本金を運転資金などに引き出せる状態にするために、 会社の口座に移し替えを行わなくてはなりません。 登記所で交付を受けた『登記簿謄本』と会社の『印鑑証明書』を、 それぞれ1通ずつ持って資本金を払い込んだ金融機関に行き、 会社の口座を開設して資本金を移し替えます。 (細かい手続については、金融機関の指示に従って下さい。) これで、資本金は会社の口座に預金されましたので、いつでも自由に引き出せるようになります。 |
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2.諸官庁への届出さて次は、いよいよ『会社の出生届』を諸官庁へ出しましょう。『会社の出生届』は、税金、労働保険、社会保険の届出が必要になります。 @ 国の税金 国の税金には法人税(個人事業の場合は所得税)と消費税があり、 会社の本店または主な事業所を管轄する税務署が窓口になります。 A 地方自治体に納める税金 地方自治体に納める税金には、住民税(市民税と県民税)と事業税があり、 市民税は市役所、県民税と事業税は県税事務所が窓口になります。 (東京23区の場合は、都税事務所1カ所に届け出ればよい。) B 労働保険関係 本店(支店や営業所がある場合にはそれぞれの事業所)を管轄する 労働基準監督署と公共職業安定所(ハローワーク)が窓口になります。 労働基準監督署は、労働者災害補償保険(労災保険)、 公共職業安定(ハローワーク)は雇用保険失業保険など)を管轄し、 1人でも従業員を雇用すれば加入しなければなりません。 C 社会保険関係 健康保険や厚生年金保険の手続は、社会保険事務所が窓口になります。 健康保険や厚生年金保険は、会社を設立したら加入が義務づけられているのに対し 個人事業の場合は従業員が5人以上いると適用されます。 |
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3.各種届出一覧
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