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新会社法による会社設立から運営【第9章】税金の知識、茨城県の串田行政書士事務所
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  新会社法による会社設立から運営【第9章】税金の知識、茨城県の串田行政書士事務所

 このページでは、【第9章】 税金の知識 として、

  1.法人税
  2.消費税
  3.都道府県民税(法人住民税)
  4.市町村民税(法人住民税)
  5.事業税
  6.税金の納付時期

 について、紹介しています。
 参考になさってください。

電子定款で会社設立の詳しい内容は、コチラです。茨城県の串田行政書士事務所

新会社法による会社設立から運営【第9章】税金の知識、茨城県の串田行政書士事務所

  会社にかかる税金には次の5種類がありますので、それぞれの説明と納付時期について記載します。

   1.法人税

   2.消費税

   3.都道府県民税(法人住民税)

   4.市町村民税(法人住民税)

   5.事業税

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1.法人税

   会社の場合は、個人事業の所得税にあたる税を法人税と言います。
   (法人税法という法律で、厳格な会計手続が定められています。)

   基本的には売上などの収益から、費用(個人の必要経費にあたるもの)を
  差し引いて利益を求めるところまでは、通常の会計手続と同じです。

   しかし、法人税では、会計上は費用や収益であったものが
  税務上の費用(損金)と収益(益金)と一致するとは限らない部分が発生します。

   この一致しない部分というのは、
  会計上は費用であっても税務上では費用でないもの(損金不参入項目)や、
  会計上は収益であっても税務上では収益にならないもの(益金不参入項目)などがあるため、
  法人税を求める場合は、会計上の収益から調整する『申告調整』を行わなくてはなりません。

   申告調整の結果出てきた額が法人税の対象になる『課税所得』になります。

   この課税所得に一定の税率を掛けることにより、法人税額が求められます。

      法人税額=課税所得×税率−税額控除

  (1)税率
     資本金1億円以下の中小法人の場合、
      @ 所得金額が年800万円以下の部分は、 22%
      A 所得金額が年800万円を超える部分は、30%

  (2)税額控除
      @ 利子、配当などで支払った所得税
      A 経営基盤の改善に役立つ設備を取得した場合や、
       金銭登録機などの電子機器を所得したなどの場合は、一定の特別控除が受けられます。 

2.消費税

   消費税は、資本金1000万円未満の会社であれば、
  当初の2事業年度は納税が免除されます。

   ただし、資本金1000万円以上の会社は、設立年度から納税しなければなりません。

   また、平成15年度の税制改正により、
  免税点が前々年度の課税売上高が3000万円から1000万円に引き下げられましたので、
  個人事業主や小さな会社も消費税の納税義務が生じますので、注意して下さい。

  個人の住民税と同じように、会社は法人住民税を納めます。 

3.都道府県民税

   都道府県が課税する住民税で、資本金が1000万円以下の会社は、
  2万円+法人税の割合に応じて計算した額になります。
  納付する法人税額がない場合は、2万円のみになります。

4.市町村民税

   市町村が課税する住民税で、資本金が1000万円以下の会社は、
  5万円+法人税の割合に応じて計算した額になります。
  納付する法人税額がない場合は、5万円のみになります。 
 

5.事業税

   事業を行っている会社には、道府県が課税する事業税があります。

   事業税は、法人税の課税所得に一定の割合を乗じて計算した額になります。

   また、課税所得がマイナスになる場合には、事業税はゼロになります。

6.税金の納付時期

   個人事業主の場合の納税は税務署に申告するだけですが、
  会社の場合は税務署、県税事務所、市区町村役場のそれぞれに確定申告と
  中間申告(直前期の納税額が48万円以下の場合は省略される)を行う必要があります。

   確定申告と納税時期は、会社の事業年度末の翌日から2か月以内になります。

   例えば、1事業年度が7月1日から翌年の6月30日の会社の場合は、
  6月30日の翌日から2か月以内ですので、8月末日が確定申告と納税の期日になります。

   中間申告は事業年度末の翌日から6ヶ月後(中間)から2か月以内になります。

   それぞれの申告と納税については、事業開始の届出を行えば、
  役所から申告書がその時期に合わせて送られてきますので、それに従って納付して下さい。

        
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