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このページでは、【第9章】 税金の知識 として、 1.法人税
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会社にかかる税金には次の5種類がありますので、それぞれの説明と納付時期について記載します。 1.法人税2.消費税3.都道府県民税(法人住民税)4.市町村民税(法人住民税)5.事業税『会社設立』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! |
1.法人税会社の場合は、個人事業の所得税にあたる税を法人税と言います。(法人税法という法律で、厳格な会計手続が定められています。) 基本的には売上などの収益から、費用(個人の必要経費にあたるもの)を 差し引いて利益を求めるところまでは、通常の会計手続と同じです。 しかし、法人税では、会計上は費用や収益であったものが 税務上の費用(損金)と収益(益金)と一致するとは限らない部分が発生します。 この一致しない部分というのは、 会計上は費用であっても税務上では費用でないもの(損金不参入項目)や、 会計上は収益であっても税務上では収益にならないもの(益金不参入項目)などがあるため、 法人税を求める場合は、会計上の収益から調整する『申告調整』を行わなくてはなりません。 申告調整の結果出てきた額が法人税の対象になる『課税所得』になります。 この課税所得に一定の税率を掛けることにより、法人税額が求められます。 法人税額=課税所得×税率−税額控除 (1)税率 資本金1億円以下の中小法人の場合、 @ 所得金額が年800万円以下の部分は、 22% A 所得金額が年800万円を超える部分は、30% (2)税額控除 @ 利子、配当などで支払った所得税 A 経営基盤の改善に役立つ設備を取得した場合や、 金銭登録機などの電子機器を所得したなどの場合は、一定の特別控除が受けられます。 |
2.消費税消費税は、資本金1000万円未満の会社であれば、当初の2事業年度は納税が免除されます。 ただし、資本金1000万円以上の会社は、設立年度から納税しなければなりません。 また、平成15年度の税制改正により、 免税点が前々年度の課税売上高が3000万円から1000万円に引き下げられましたので、 個人事業主や小さな会社も消費税の納税義務が生じますので、注意して下さい。 |
個人の住民税と同じように、会社は法人住民税を納めます。 3.都道府県民税都道府県が課税する住民税で、資本金が1000万円以下の会社は、2万円+法人税の割合に応じて計算した額になります。 納付する法人税額がない場合は、2万円のみになります。 4.市町村民税市町村が課税する住民税で、資本金が1000万円以下の会社は、5万円+法人税の割合に応じて計算した額になります。 納付する法人税額がない場合は、5万円のみになります。 |
5.事業税事業を行っている会社には、道府県が課税する事業税があります。事業税は、法人税の課税所得に一定の割合を乗じて計算した額になります。 また、課税所得がマイナスになる場合には、事業税はゼロになります。 |
6.税金の納付時期個人事業主の場合の納税は税務署に申告するだけですが、会社の場合は税務署、県税事務所、市区町村役場のそれぞれに確定申告と 中間申告(直前期の納税額が48万円以下の場合は省略される)を行う必要があります。 確定申告と納税時期は、会社の事業年度末の翌日から2か月以内になります。 例えば、1事業年度が7月1日から翌年の6月30日の会社の場合は、 6月30日の翌日から2か月以内ですので、8月末日が確定申告と納税の期日になります。 中間申告は事業年度末の翌日から6ヶ月後(中間)から2か月以内になります。 それぞれの申告と納税については、事業開始の届出を行えば、 役所から申告書がその時期に合わせて送られてきますので、それに従って納付して下さい。 →続きを読む(会社設立から運営のトップ) 『会社設立』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! |
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