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このページでは、【第8章】 会社の運営 として、 1.会社の『方針』と『ルール』 について、紹介しています。 |
あなたの会社が誕生し、設立後の諸官庁へ『会社の出生届』も完了しました。 これからあなたは、『社長』として会社を運営して、少しでも早く事業を安定させ、 業績を伸ばしていくための会社の運営について記載します。 串田行政書士事務所では、企業リスクの防止、人の採用、就業規則の作成、 助成金の活用、資金繰り、公的融資の利用など、 経営全般にわたる良きコンサルタントとしてお手伝いを致しております。 『会社設立』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! |
1.会社の『方針』と『ルール』(1)会社の方針を作成しよう会社には、社長の方針やスローガン、営業目標など 経営者や従業員が同じ方向に向かって目指していく指針を 作成している所が多くあります。 この指針により、社長の考え方(方針、スローガン、営業目標など)を 全てのスタッフに伝えることで、共通の目標が持て、 スタッフ全員が会社の運営について頑張っていく力を発揮し、 生産性を高めることが出来ますので、必ず作成することをお勧めします。 この指針、難しく考えることはありません。 社長の言葉で、誰にでも解る言葉で作成すればよいのです。 例えば、 @ お客様の言っていることを理解しよう! A いつでもきれいに、整理整頓 など、出来ることから始めて下さい。 そして、マンネリにならないためにも定期的に見直して下さい。 (2)会社のルールを作ろう 会社には必ずルールがあります。 このルールがないと、社内のスタッフや顧客に対して 行き当たりばったりの対応になりますのでとりあえずは、 考えつく範囲でルールを作りましょう。 運営していく中で、足りない部分が出てきたら、追加していきましょう。 最初から、がんじがらめのルールを作るのではなく、 あなたの会社に合わせたルールを作ることが大切ですので、 考えながら作っていきましょう。 @ 内部のルール 就業時間(始業、終業)や休日、年末年始の休み、給料の支払日など A 外部のルール 料金、納期、仕入先などへの支払日、支払方法、顧客への集金日、集金方法など (3)就業規則を作ろう 従業員の数が10名以上(パート、アルバイトも含む)になったら、 就業規則を作成して労働基準監督署へ提出することが義務づけられています。 就業規則は、会社と従業員との約束事(ルール)ですので、 効率的に会社を運営していくためにも、従業員が10名以上でなくとも是非作成するようにしましょう。 また、パートやアルバイトを採用する場合には、 賃金などで正規の従業員と異なることがありますので、 パート、アルバイト用の就業規則を作成しましょう。 これがない場合には、正規の従業員の就業規則が適用されるようになりますので注意して下さい。 『会社設立』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! |
2.人の採用会社を運営していく中で、人の採用をどうするかが悩みの種になりますので、どのように採用すればいいのかを考えてみましょう。 (1)採用する人材、人数 正規の従業員を採用する場合と、パート・アルバイトを採用する場合とがありますが、 まず考えてほしいことは、どのような仕事で人が欲しいのかということです。 パートやアルバイトで済むような仕事のために、 正規の従業員を採用するのは経費面でムダが発生しますので、 仕事の内容に合わせた人材と、その仕事に対して必要な人数は何人なのかを検討して決めます。 一時的に人が必要な場合や、 簡単な仕事であればパート・アルバイトを採用することを優先して検討して下さい。 (2)採用方法 中小企業にとって、実績のない開業時は従業員の採用が難しいのが現実ですが、 出来るだけお金をかけずに人材を採用する方法としては、次のような方法があります。 @ ハローワークやシルバー人材センター依頼しておく A 市町村役場や、ショッピングセンターのコミュニティボードを活用する B 自分の母校や専門学校などへ依頼しておく C 知人に紹介してもらう (3)面接 募集してきた人を採用するかどうかを決める面接のポイントは、 @ 仕事の内容、給与(時間給)、勤務時間、休暇など勤務条件を明確にします。 A 従業員がやりがいを感じるように、経営者の事業に対する方針を説明します。 B その人が求める人材であるかどうかを判断するための質問をします。 (4)採用 合否の決定は、出来るだけ速やかに回答しましょう。 採用を決めたならば、契約期間や、仕事の内容、給与(時間給)などを書いた、 採用する人と会社で押印をした雇用契約書を2通作成し、 1通を採用する人に渡し、1通は会社で保管します。 契約期間が終了し延長(再雇用)する場合や、 仕事の内容、給与(時間給)が変更になった場合は、再度作成します。 (5)社会保険、労働保険の手続 採用した人が社会保険や労働保険の対象者の場合はそれぞれの手続を行います。 @ 社会保険の手続 採用した日から5日以内に所轄の社会保険事務所へ資格取得届、被扶養者届 本人の年金手帳、労働者名簿、給与辞令などを提出します。 A 労働保険の手続 採用の翌月10日までに所轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ届けます。 被保険者資格取得届、労働者名簿、賃金台帳、タイムカードなどが必要になります。 『会社設立』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! |
3.助成金の活用事業を行っている事業主(社長)のために、助成金という制度があります。助成金とは、融資とは違って返済の必要がありませんので、是非とも活用を考えたい制度です。 まず、助成金を受給するためには労働保険(労災保険・雇用保険)に加入していることが 必要な条件であり、労働条件の向上、雇用の確保などが基本になっています。 助成金の申請書類だけでなく労働保険関係の書類、労働者名簿、賃金台帳、集金簿などの 添付が求められることがあり、申請前後にわたって書類の整備が大切になりますので、 日頃から書類の整備を心がけるようにしましょう。 助成金を受給するためには、さまざまな条件がありますが、どのようなときに受給できるかについて 簡単に示します。 @ 就職困難な高齢者や障害者を雇い入れたとき A 雇用の維持を図ったとき B 中高齢者を活用するとき C 障害者を活用するとき D 能力開発を行ったとき E 育児・介護制度など新しい制度を導入したとき F 職場環境を整備したとき 『会社設立』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! |
4.資金繰り資金繰りとは現金の出入り(収支)をチェックし、事業資金が不足しないように調整することです。 帳簿上は儲かっていても、支払に回す資金が不足してくると資金繰りが苦しくなり、 最悪の場合は、金があっても倒産する、いわゆる『黒字倒産』になる場合もありますので、 資金繰りは必ずチェックするようにしましょう。 資金繰りが苦しくなる要因は次の点にありますので、このような事がないように注意しましょう。 @ 売上があっても長期の回収条件であったり、受取手形での回収となるためすぐに現金化できない。 A 借入金の返済など、費用として計上されない現金での支出が多い。 B 売掛金の回収が長期の条件に変わったり、買掛金の支払期間が短くなったりして、回収と支出のバランスが崩れる。 |
5.公的融資の利用”資金と事業計画”を参照して下さい。→続きを読む(9.税金の知識) 『会社設立』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! |
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