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このページでは、【第4章】 会社設立前の準備 として、 1.会社の商号(名前)を決める
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いよいよ設立の手続に取りかかります。 が、手続に取りかかる前に会社を設立するための準備が必要です。 ここでは、設立前に準備すること、 つまり、『会社の商号』、『会社の事業目的』、『本店の所在地』、『登記所での確認』、 『資本金払込み』、『会社代表者印の発注時期』など会社設立手続前の準備について記載します。 串田行政書士事務所では、類似商号調査、 事業目的の確認から会社設立手続全般をお手伝いを致しております。 『会社設立』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! |
1.会社の商号(名前)を決めるいよいよあなたの会社の名前が決まります。子どもの名前と同じように、会社の名前にあなたの気持ちをこめて下さい。 でも、会社の名前をつけるには、ルールがありますので、下記のルールに従って名前を付けましょう。 なお、名前を付ける(考える)場合は、次に説明する『事業目的』を決めた後に、 管轄の登記所で、「類似商号」の確認を行いますので、3つくらい候補を考えて下さい。 @ 名前は1つです。 例えば、本店と営業所がある場合でも名前は1つです。 A 名前の前か、後ろに『株式会社』を入れる。 必ず、名前の前か、後ろに『株式会社』を入れます。 名前の途中に入れることは出来ません。 B 使用できる文字を使う。 使用できる文字は、漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベット(大文字、小文字とも可)、 アラビヤ数字(1,2,3など)も使えます。 使える記号は、『&(アンバサンド)』、『’(アポストロフィー boy's, boys'など)』、 『,(カンマ)』、『.(ピリオド)』、『−(ハイフン)』、『・(中黒)』が使えますが、その他の記号は使えません。 C 会社の一営業部門を表す文字は入れられません。 例えば、月西株式会社茨城営業所は、ダメです。 D 『銀行』、『保険』、『信託』、『証券』などは使えません。 銀行や保険、信託、証券業務を行う会社でなければ、それらの業務を表す文字は入れられません。 E 公序良俗に反するものは使えません。 卑わいなモノ・殺人・賭博・やくざなどの文字は使えません。 F 類似商号には注意が必要です。 新会社法の施行に伴い、従来、会社を設立する場合には、 同一市町村に同じような商号(会社の名前)がないかどうかを法務局で調べる類似商号調査が 必要でしたが、新会社法では同一住所に同一商号が登記されていないかどうかを調べるだけで 良くなりました。 同一市町村から、同一住所に使用禁止区域が変更(縮小)されたことにより、 同じ住所で同じような商号でなければ登記できますので、実質的に類似商号調査は不要になりました。 しかし、会社法や不正競争防止法の規定により、不正目的の商号使用の差止めや 損害賠償請求が行われることになりますので、類似商号については注意が必要です。 ただし、会社の事業目的(業種)が違っていたり、同一の地域でなければ「類似商号」にはなりません。 また、全国的に有名な会名も「類似商号」となり、使えませんので注意して下さい 『会社設立』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! |
2.会社の事業目的を決めるあなたの会社がどんな事業(業種)を行うかを、決めます。事業目的は、複数でも、現在は行っていなくて将来行いたい事業でもかまいません。 会社の名前と同じようにルールがありますので、下記のルールに従って事業目的を決めましょう。 @ 第3者が見ても分かるように具体的で明確な言葉で表現します。 ・悪い例(抽象的なもの) 「ディスプレイ設計」、「イベント企画」、「物品販売業」、「一般商工業」、「不動産業」は 抽象的なのでダメです。 ・良い例(具体的なもの) 「食料品の卸業および販売業」、「不動産の売買、賃貸及び仲介」 「土木建築工事の設計、請負及び施行」などと 具体的で明確な言葉で表現します。 A すべて日本語の文字を用いなくてはなりません。 また、ローマ字などの外来語や、一般的でない外来語も使用できませんので、 そのような文字や外来語を使用する場合は、必ず事前に登記所に確認しましょう。 例えば、一昔前は「インターネット」はダメでしたが、現在は認められているように、 外来語の許容範囲が時代とともに広くなっています。 『会社設立』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! |
3.本店の所在地を決める本店の所在地とは、あなたの会社の所在地のことです。本店の所在地が決まりますと、所轄の公証役場と登記所が決まります。 公証役場というのは、会社設立のための定款の認証などを行うところで、 全国の主要都市に設置されていますが、管轄の公証役場は、 本店の所在地と同じ都道府県内に設置されている公証役場が管轄になりますので、 都道府県内の利用しやすい公証役場を選んで下さい。 全国公証役場の所在地一覧表 登記所とは、登記制度を運用する官庁を云い、登記所と云う官庁があるわけではありません。 法務局や、地方法務局、またはその支局もしくは出張所を登記所と称します。 登記所が受け持つ地域(管轄区域)は、 行政区を基準として法務大臣が定めていて、 商業登記(会社設立など)と不動産登記(家や土地など)は別の所もあります。 会社設立の場合は、本店の所在地によって、管轄の登記所が決まりますので、 本店の所在地が決定したならば、その所在地に近い法務局>の支局や出張所に電話で確認します。 法務局ホームページ 『会社設立』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! |
4.管轄の登記所で「会社の名称」と「事業目的」を確認するあなたの会社の名前と事業目的が決まりましたら、管轄の登記所で『類似商号』の調査と『事業目的』の的確性の確認を行います。 『類似商号』の調査と『事業目的』の的確性の確認を怠って、 定款認証などの会社設立手続を進め、最後の登記申請でダメと云うことになれば、 手続は最初からやり直しになりますので、定款作成などの会社設立手続を行う前に、 必ず事前に『類似商号』の調査と『事業目的』の的確性の確認を行い、 登記所のOKをもらってから手続を進めましょう。 『類似商号』の調査を行う場合は、登記所に【閲覧申請書】という書類がありますので、 必要事項を記入して商号登記簿を閲覧して調べます。(料金は無料です) 『類似商号』の調査とは、 新会社法では同一住所に同一商号が登記されていないかどうかを調べるだけで良くなりました。 同一市町村から、同一住所に使用禁止区域が変更(縮小)されたことにより、 同じ住所で同じような商号でなければ登記できますので、実質的に類似商号調査は不要になりました。 しかし、会社法や不正競争防止法の規定により、不正目的の商号使用の差止めや 損害賠償請求が行われることになりますので、類似商号については注意が必要です。 あなたの会社の本店所在地の市区町村内で、 既に「同じ業種」で「同じ商号もしくは似たような商号」が使われていないかを調べます。 判断に迷う場合は、必ず登記所の担当者に確認して下さい。 『事業目的』の的確性の確認は、登記所の担当者に確認するのが一番早く間違いのない方法です。 登記所によっては、【商業・法人登記相談票】という相談票によって 間違いなく確認できるところもありますので、利用して下さい。 『会社設立』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! |
5.出資金を払い込む金融機関を決める会社を設立する場合は、資本金を金融機関に払い込み、「通帳のコピー」をとるだけです。新会社法が施行される以前は、 資本金の払込みを設立登記の時に法務局で確認するために、 金融機関が証明する『払込金保管証明書』が必要なため費用や時間がかかりましたが、 新会社法では『通帳のコピー』で出来ますので、簡単になりました。 また、これまでは会社が設立登記されるまでは払込金の引き出しが出来ませんでしたが、 金融機関に資本金を払込み『通帳のコピー』をとれば、 設立登記前でも払込金の引き出しが出来るようになりました。 ただし、『通帳のコピー』で可能な会社は、発起設立(発起人が資本金を準備する設立)であり、 募集設立(発起人が資本金を出してくれる人を募集して設立)では、 従来通り『払込金保管証明書』は必要になります。 出資金の金融機関への振込は、公証役場での定款認証が終わってから振り込むようにして下さい。 『会社設立』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! |
6.会社代表者印の発注時期会社代表者印は会社設立の登記申請の時に必要になりますが、この印鑑をいつ作成すれば良いかと云うと、 先ほど記載しました登記所にて『類似商号』の調査と『事業目的』の的確性の確認を行い、 会社の名前と事業目的が問題ないという確認が取れ、次に定款の作成に取りかかりますが、 この定款が公証役場で認証が終わってから発注するようにして下さい。 万が一、公証役場で定款認証がダメになり、 定款を修正する場合に、会社の名前を変更しなければならないこともありますので、 この段階での会社代表者印の発注はしないようにして下さい。 会社代表者印は、公証役場での定款認証が終わってから発注するようにして下さい。 →続きを読む(5.会社設立の手続) 『会社設立』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! |
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