電子定款で合同会社(LLC)設立、合同会社(LLC)の電子定款作成、定款に貼る印紙代が40,000円不要。全国対応です。 |
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【合同会社(LLC)のサイト】 1.合同会社(LLC)の設立手続 2.合同会社(LLC)の特徴 3.合同会社(LLC)の メリットとデメリット 4.合同会社(LLC)の 設立前に決めること 5.株式会社、合同会社(LLC)、 有限責任事業組合(LLP)比較 6.会社設立後の手続 7.合同会社の電子定款作成 【株式会社設立の関連サイト】 電子定款で株式会社設立手続 電子定款作成・認証代理 |
(1)合同会社(LLC)は新会社法で誕生した最も新しい法人形態2006年5月に施行された新会社法により、株式会社の設立要件が緩和され設立が容易になりました。 また、『合同会社(LLC)』という新しい組織形態を作ることもできるようになりました。 (2)合同会社(LLC)の特徴一言で言うと、【有限会社】のような法人です。『有限責任』、『小さな資本で起業』、『出資者=経営者=社員と呼ぶ』、 『役員の任期の定めがない』、『決算公告が不要』、『設立の登録免許税が6万円』 というように、現在は新たに設立できなくなった【有限会社】に似ています。 |
@ 責任が有限合同会社(LLC)は法人ですから、一般の株式会社と同様に責任が有限です。A 小さな資本での起業に最適合同会社(LLC)は、コンサルティングやインターネット事業などのように、大きな資本を投資しなくても出来るビジネスに向いています。 もちろん、大きな資本で展開するビジネスも可能です。 B 出資者=経営者=社員と呼ぶ出資と経営が原則として一致していますので、「出資者=経営者」となり、その人のことを『社員』と呼びます。C 役員の任期の定めがない株式会社の役員の任期は、最長でも10年です。役員の変更がなくとも、任期満了後に役員の変更登記が必要になります。 一方、合同会社(LLC)の場合は、役員の任期に関する定めがありませんので、 役員の変更登記のような面倒な手続は不要です。 D 決算公告が不要株式会社の場合は、毎年会社の決算を公告しなければなりませんが、合同会社(LLC)の場合は、決算公告をする義務が課せられていませんので、この手続は不要です。 ただし、資本金の減額、合併、合同会社の閉鎖などの場合は、公告が必要です。 E 設立の登録免許税が6万円(資本金が850万円までは、6万円)株式会社設立時の法定費用は、公証役場の定款認証で5万円(電子定款でない場合は、印紙代が更に4万円)、法務局の登録免許税で15万円ですので、合計で最低20万円(電子定款でない場合は、24万円)かかります。 合同会社(LLC)設立時の法定費用は、法務局の登録免許税が6万円だけで設立できます。 ただし、電子定款でない場合は、定款に貼る印紙代が4万円加算されます。 → 続きを読む(3.合同会社(LLC)のメリットとデメリット) 経営と法務のコンサルタントとして、あなたの暮らしと経営の未来を応援します。 行政書士には法律でお客様の秘密を守る義務が課せられていますので、 安心してご相談下さい。 『合同会社設立』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! |
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