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【新会社法早わかりのサイト】 0.新会社法早わかりのトップ 1.新会社法の概要 2.会社設立が簡単 3.機関設計が柔軟 4.株式制度の活用 5.有限会社はどうなる →続きを読む (2.会社設立が簡単) 【会社設立の関連サイト】 電子定款で株式会社設立手続 電子定款作成・認証代理 会社設立書式販売 電子定款について 新会社法早わかり 会社設立から運営 |
このページでは、【第1章】 新会社法の概要 として、 1.新会社法とは、
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1.新会社法とは、(1)いろいろ分かれていた会社関係の法律が、『会社法』という一つの法律にまとめられました。(2)新たに有限会社を設立することは出来なくなります。 (3)既存の有限会社は、そのまま有限会社の組織形態で存続することも、株式会社に変更することも 可能となります。 (4)「カタカナ」で書かれていて、とても読みにくかった条文が、「ひらがなの口語体」に改められました。 (5)法律のルールがとても厳し過ぎて中小企業に適さなかったり、 会社を設立することが容易でないという問題がありましたので、その点も含めて大幅に改められました。 2.中小企業向けの株式会社制度(1)有限会社は中小企業向けの簡易な会社制度に比べ、株式会社は中小企業には荷の重い会社制度になっていました。 (2)新会社法では、株式会社と有限会社の一本化に伴い、 株式会社に有限会社の簡易な仕組みを取り入れて、 役員は取締役1人だけ、取締役会も監査役も置かない 中小企業向けの株式会社制度ができました。 【これまでと新会社法の制度】
『会社設立』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! 3.株式譲渡制限会社・新会社法では、有限会社の設立は出来ず、全て株式会社に一本化しています。そのため、これまでの有限会社に準じたものとして株式譲渡制限会社の制度を設けました。 ・株式譲渡制限会社とは、全ての株式の譲渡について、 会社の承認を必要とする旨の定めを定款に置いている株式会社のことです。 (1)全ての株式・株式譲渡制限会社は、「すべての株式」の譲渡を制限している株式会社です。・種類株式を用いて一部の株式のみ譲渡制限をしている場合は、株式譲渡制限会社には該当しません。 (2)会社の承認・「会社の承認」とは、取締役会における承認を指しますが、株式譲渡制限会社の場合は、取締役会を設置しないことも可能ですので、その場合の承認機関は株主総会になります。 (3)定款の規定・株式の譲渡制限の定めを定款に置くためには、株主総会の特殊決議(総株主の議決権の2/3以上の賛成を持ってする決議)が必要になります。 (会社法 2条5号・107条1項1号・309条3項1号) 4.新会社法の5大メリット(1)取締役1人で設立・有限会社と同様に、取締役1人だけで監査役を置かなくとも株式会社が設立できます。(2)資本金1円で設立・有限会社は300万円以上、株式会社は1000万円以上という制度がなくなりましたので、資本金1円で株式会社が設立できます。 (3)類似商号調査が不要!?・同一市町村から、同一住所に使用禁止区域が変更(縮小)されたことにより、同じ住所で同じような商号でなければ登記できますので、実質的に類似商号調査は不要になりました。 ・しかし、会社法や不正競争防止法の規定により、不正目的の商号使用の差止めや 損害賠償請求が行われることになりますので、類似商号については注意が必要です。 (4)会社の機関設計が柔軟・株式譲渡制限会社では、有限会社のように最低限の機関を設置するだけで設立可能となり、会社の規模や発展状況に応じた様々な機関設計の選択が可能になりました。 (5)株式制度の活用・自己株式の取得、株券の廃止、社債の発行議決権制限株式など、株式制度の活用の幅が広がります。5.従来の株式会社の注意点新会社法が施行されると、従来の株式会社にも新しい制度が適用されると思っている方もおられるかもしれませんが、必ずしもそうではないのです。 新会社法が施行されてから設置される会社に対しては新しい制度が適用されますが、 従来の会社に適用するためには定款を変更しなければ適用されない制度がありますので注意してください。 例えば、『取締役会の廃止』、『監査役の廃止』、『取締役の人数の変更』や『株券の廃止』などは、 定款のそれぞれの定めを削除したり、変更したりしなければ適用されませんので、 新しい制度を適用する場合は注意が必要です。 →続きを読む(2.会社設立が簡単) 新会社法による会社設立から、有限会社の対応まで、 良きコンサルタントとして、あなたの暮らしと経営の未来を応援します。 『会社設立』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! |
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