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新会社法早わかり【第5章】有限会社はどうなる、茨城県の串田行政書士事務所
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 このページでは、【第5章】 有限会社はどうなる として、

  1.有限会社の選択
  2.特例有限会社
  3.株式会社と有限会社のメリットとデメリット
  4.株式会社へ移行するには
  5.株式会社になると

 について、紹介しています。
 参考になさってください。

電子定款で会社設立の詳しい内容は、コチラです。茨城県の串田行政書士事務所

新会社法早わかり【第5章】有限会社はどうなる、茨城県の串田行政書士事務所

1.有限会社の選択

(1)株式会社と有限会社の統合が行われ、新会社法では新たに有限会社を設立することは出来なくなります。

(2)既存の有限会社については、自動的に株式会社になりますが、
  特例有限会社として有限会社の商号がそのまま使用することが出来ます。

(3)商号を株式会社に変更して通常の株式会社に移行することも、もちろん出来ます。

           新会社法による有限会社の選択

                                        (整備法 2条1項・3条1項2項)

2.特例有限会社

(1)既存の有限会社が特例有限会社になるには、手続は不要です。
  また、特例有限会社として存続する期間の制限もありません。

(2)特例有限会社になったからといって、
  今までの『有限会社 ○○』が『特例有限会社 ○○』に変わるわけではありませんので、
  会社の看板や名刺、封筒などは変える必要はありませんので、ご安心下さい。
  今までの『有限会社 ○○』のままで良いのです。

(3)では、特例有限会社になって何が変わるのかと云いますと、
  50名までとされていた出資者(社員)の員数制限や最低資本金制度(300万円以上)が撤廃され、
  新株予約権や社債が発行できるようになり、資金調達がスムーズに出来るようになります。

(4)また、いままでの有限会社の用語が、株式会社の用語に読み替えられて
  法務局の登記官が職権で登記を行います。
【用語の読み替え】
有限会社の用語 株式会社の用語
有限会社の定款 株式会社の定款
社員 株主
持分 株式
出資1口 1株

(5)上記の読み替えを具体的に定款の記載例で示しますと下記のようになります。

   ・有限会社:当会社の資本は60口に分かち、出資1口の金額は5万円とする。
   ・株式会社:当会社の株式の総数は60株とし、その発行価格は1株につき5万円とする。
       (資本金の額:300万円、発行可能株式総数:60株、発行済株式の総数:60株)

                                          (整備法 3条1項・2条2項)

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3.株式会社と有限会社のメリットとデメリット

  この新会社法施行を機会に、

    有限会社から株式会社へ移行したほうが良いのか、

    このまま有限会社で残った方が良いのか、

  それぞれのメリットとデメリットを考える必要があります。

 (1)株式会社へ移行のメリット

  1)なんと言っても、『株式会社』のブランドです。
    新規の有限会社が設立できなくなり、
    今後設立される会社のほとんどが株式会社になるものと考えられます。

    そうなりますと、比較的、対外的に信用度・評価が低いと云われている
    有限会社のままで良いのかと云うことになってしまいます。

  2)会社の機関設計を見直すことが可能となり、自分の会社に合った機関設計が出来る。

 (2)株式会社へ移行のデメリット

  1)役員の任期が最長10年ですので、役員の重任登記が10年ごとに必要。

  2)決算公告の義務(官報へ掲載の場合、約6万円/年の費用が発生します。)

  3)『有限会社』から『株式会社』への商号変更の費用と手間がかかります。

  4)会社の看板、名刺、封筒などを『株式会社』に変更しなくてはなりません。
    また、得意先への案内状を出すことも必要かも・・・・。

 (3)有限会社で残るメリット

   1)1番のメリットは、『何もしなくても良い』です。

   2)株式会社のデメリットがそのまま有限会社で残るメリットになります。

 (4)有限会社で残るデメリット

   1)有限会社で残る場合、本当に『何もしなくても良い』か云いますと、
     前項で示したように
     『いままでの有限会社の用語が、株式会社の用語に読み替えられて法務局の登記官が職権で
     登記を行います。』
     ので、
     現在の有限会社の定款と株式会社に読み替えられて法務局の登記官が職権で
     登記した内容に違いが出てしまいます。

     ですので、全ての特例有限会社においては、定款の記載を登記の内容に合わせるために、
     形式的な定款変更決議を行い、定款の記載を変更することが必要になってきます。
     なお、この場合の手続としましては、登記申請や官公庁への届出は必要ありません。

   2)特に、これから許認可手続を行う予定の有限会社の方は忘れずに行うようにしてください。
     許認可手続の際には、登記簿謄本と定款を提出する場合が多いので、
     登記の内容と定款の内容に違いが出てきてしまい、
     不具合が発生する場合がありますのでご注意下さい。

   3)株式会社のメリットがそのまま有限会社で残るデメリットになります。

4.株式会社へ移行するには

(1)まず、定款を変更して、株式会社に商号を変更します。

(2)次に、定款変更の決議を行い、その決議から本店所在地においては2週間以内、
  支店所在地においては3週間以内に、解散登記と設立登記を同時に行います。
                                              (整備法 45条・46条)

5.株式会社になると

(1)通常の株式会社に移行すると、役員の任期と原則として決算公告の義務が発生します。

(2)役員の任期は、原則は取締役が2年、監査役は4年ですが、
  株式譲渡制限会社を選択すれば、定款に定めることにより、
  それぞれ10年まで伸ばすことが出来ます。
  任期満了時には、重任などの登記手続を行います。
                                            (会社法 332条・336条)

        
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