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  NPO法人の変更があったときの届出:茨城県の串田行政書士事務所、特定非営利活動法人

 下記に示すような変更が生じた場合には、所轄庁及び登記所(法務局)への届出が必要になりますので、速やかに届出を行うようにしましょう。

(1)定款の変更

    ア:目的を変更する
    イ:名称を変更する
    ウ:活動分野(17分野)及び事業を変更する
    エ:事務所を茨城県外に変更する
    オ:社員の資格の得喪に関する変更
    カ:役員に関する事項の変更
    キ:会議に関する事項の変更
    ク:会計に関する事項の変更
    ケ:収益事業に関する事項の変更(収益事業を追加するなど)
    コ:解散に関する事項の変更
    サ:定款の変更に関する事項の変更

(2)役員の変更(理事、監事)

    シ:新任
    ス:辞任
    セ:住所の移動
    ソ:改正又は改名

(3)合併

(4)その他の変更

        
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