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下記に示すような変更が生じた場合には、所轄庁及び登記所(法務局)への届出が必要になりますので、速やかに届出を行うようにしましょう。 (1)定款の変更ア:目的を変更するイ:名称を変更する ウ:活動分野(17分野)及び事業を変更する エ:事務所を茨城県外に変更する オ:社員の資格の得喪に関する変更 カ:役員に関する事項の変更 キ:会議に関する事項の変更 ク:会計に関する事項の変更 ケ:収益事業に関する事項の変更(収益事業を追加するなど) コ:解散に関する事項の変更 サ:定款の変更に関する事項の変更 (2)役員の変更(理事、監事)シ:新任ス:辞任 セ:住所の移動 ソ:改正又は改名 (3)合併(4)その他の変更→NPO法人設立手続トップへ NPO法人の良きコンサルタントとして、あなたの暮らしと経営の未来を応援します。 『NPO法人設立』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! |
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