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(11.変更があったときの届出)
  NPO法人の毎事業年度初めの届出:茨城県の串田行政書士事務所、特定非営利活動法人

(1)所轄庁への届出

 毎年、事業年度始めの3か月以内に下記の書類を所轄庁に提出しなければなりません。
 ここで提出する書類は、NPO法人の登記簿謄本などと併せて、所轄庁における閲覧用に使用するものです。
No. 書 類 名 部数 備  考
事業報告書等
届出書
1部 届出書の表紙
前事業年度の
事業報告書
(原本証明必要)
2部 前事業年度の事業報告書
前事業年度末日
現在の財産目録
(原本証明必要)
2部 前事業年度の末日現在の資産及び負債
前事業年度末日
現在の貸借対照表
(原本証明必要)
2部 前事業年度の末日現在の資産、負債及び財産
前事業年度の
収支計算書
(原本証明必要)
2部 前事業年度の会計収支計算書
前事業年度の
役員名簿
2部 前事業年度において役員であった者の氏名、住所、報酬の有無を記載した名簿
前事業年度の社員のうち10人以上の名簿 2部 前事業年度の社員のうち10人以上の者の氏名、住所を記載した名簿

 *都道府県によっては、部数が違うところもあります。
 *上記書類の他、NPO法人関係者以外が届出する場合は、委任状が必要
  です。
  行政書士または弁護士の資格がないと代理人になることは出来ません
  ので、その場合は、当事務所にご相談下さい。

(2)理事の変更登記:登記所(法務局)への届出

 理事の任期は、最初の事業年度終了後で最初の任期が終了し、その後の任期は2年ですので、理事の任期終了後の2か月以内に変更登記をしなくてはなりません。

 理事の変更登記は、理事の変更があった場合は勿論必要ですが、
 全ての理事が変更せず重任する場合でも、必ず変更登記をしなければなりません。

     ・最初の事業年度終了後の2か月以内
     ・3年度・事業年度終了後の2か月以内
     ・5年度・事業年度終了後の2か月以内
       ・
       ・
      以降、2年度ごとに理事の変更登記を行う

 NPO法人の代表者本人が、下記の変更登記申請書などの書類と印鑑(本人の実印とNPO法人の実印)を持参し、主たる事務所の所在地を管轄す登記所(法務局)で理事の変更登記を行います。

 下記に示す提出書類は、理事の変更がなく、全員が重任する場合の書類です。

No. 書 類 名 部数 備  考
特定非営利活動法人変更登記申請書 1部 変更登記申請の表紙
社員総会議事録 1部 議長(理事長)は法人印、議事録著名人は実印を押印
各理事の就任承諾及び誓約書 1部 理事の就任承諾及び誓約書のコピー
(監事は、登記されないので不要)
登記すべき事項
CD−R
1枚 登記すべき事項を書き込んだ
CD−R
議事録著名人個人の印鑑証明 1部 議事録著名人個人の印鑑証明
(発行後、3か月以内のもの)
法人印 1個 設立登記時に届けた法人の実印
理事長個人の実印 1個 使用しない場合もあるが、念のため
登記事項証明書
交付申請書
1部 NPO法人の変更後の登記簿謄本を取得するための申請書
(必要があれば取得する)

        
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