NPO法人設立手続:茨城県の串田行政書士事務所 特定非営利活動法人 茨城県、千葉県のNPO法人設立は当事務所にお任せください。 |
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NPO法人設立手続のサイト 0.NPO法人設立トップ 1.NPO法人とは、 2.NPO法人設立の要件 3.NPO法人設立の流れ 4.NPO法人のメリットとデメリット 5.NPO法人設立の準備 6.NPO法人設立の申請 7.NPO法人設立の登記 8.NPO法人設立完了届 9.NPO法人設立後の届出 10.毎事業年度初めの届出 11.変更があったときの届出 NPO法人設立費用のご案内 →続きを読む (11.変更があったときの届出) |
(1)所轄庁への届出毎年、事業年度始めの3か月以内に下記の書類を所轄庁に提出しなければなりません。ここで提出する書類は、NPO法人の登記簿謄本などと併せて、所轄庁における閲覧用に使用するものです。
*都道府県によっては、部数が違うところもあります。 *上記書類の他、NPO法人関係者以外が届出する場合は、委任状が必要 です。 行政書士または弁護士の資格がないと代理人になることは出来ません ので、その場合は、当事務所にご相談下さい。 (2)理事の変更登記:登記所(法務局)への届出理事の任期は、最初の事業年度終了後で最初の任期が終了し、その後の任期は2年ですので、理事の任期終了後の2か月以内に変更登記をしなくてはなりません。理事の変更登記は、理事の変更があった場合は勿論必要ですが、 全ての理事が変更せず重任する場合でも、必ず変更登記をしなければなりません。 ・最初の事業年度終了後の2か月以内 ・3年度・事業年度終了後の2か月以内 ・5年度・事業年度終了後の2か月以内 ・ ・ 以降、2年度ごとに理事の変更登記を行う NPO法人の代表者本人が、下記の変更登記申請書などの書類と印鑑(本人の実印とNPO法人の実印)を持参し、主たる事務所の所在地を管轄す登記所(法務局)で理事の変更登記を行います。 下記に示す提出書類は、理事の変更がなく、全員が重任する場合の書類です。
→続きを読む(11.変更があったときの届出) NPO法人の良きコンサルタントとして、あなたの暮らしと経営の未来を応援します。 『NPO法人設立』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! |
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