NPO法人設立手続:茨城県の串田行政書士事務所 特定非営利活動法人 茨城県、千葉県のNPO法人設立は当事務所にお任せください。 |
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NPO法人設立手続のサイト 0.NPO法人設立トップ 1.NPO法人とは、 2.NPO法人設立の要件 3.NPO法人設立の流れ 4.NPO法人のメリットとデメリット 5.NPO法人設立の準備 6.NPO法人設立の申請 7.NPO法人設立の登記 8.NPO法人設立完了届 9.NPO法人設立後の届出 10.毎事業年度初めの届出 11.変更があったときの届出 NPO法人設立費用のご案内 →続きを読む (8.NPO法人設立完了届) |
NPO法人の設立登記手続には、 NPO法人の代表者本人が、下記の登記申請書などの書類と印鑑(本人の実印とNPO法人の実印)を持参し、主たる事務所の所在地を管轄す登記所(法務局)で設立登記を行いますが、所轄庁から認証書が到着してから2週間以内に登記申請を行わなければなりません。 登記の手続には、NPO法人の実印が必要になりますので、所轄庁からの認証通知が到着する前に、あらかじめ印鑑を作成しておきましょう。 (3センチ以内の正方形に収まる印) 印鑑の作成には2週間以上要する場合がありますので、前もって準備して下さい。 NPO法人の設立登記は、書類を提出してから1週間程度で登記完了になります。 登記完了と同時に登記簿謄本や印鑑証明を取得するためには、 取得申請書を登記申請書に添付しておくと登記完了時に取得出来ますので便利です。 (登記簿謄本は所轄庁を含めて最低2通は必要です。) なお、NPO法人設立(成立)の日は、登記申請書類の提出日になります。 登記完了日ではありませんので、お間違いのないようにして下さい。
→続きを読む(8.NPO法人設立完了届) NPO法人の良きコンサルタントとして、あなたの暮らしと経営の未来を応援します。 『NPO法人設立』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! |
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