NPO法人設立手続:茨城県の串田行政書士事務所 特定非営利活動法人 茨城県、千葉県のNPO法人設立は当事務所にお任せください。 |
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NPO法人設立手続のサイト 0.NPO法人設立トップ 1.NPO法人とは、 2.NPO法人設立の要件 3.NPO法人設立の流れ 4.NPO法人のメリットとデメリット 5.NPO法人設立の準備 6.NPO法人設立の申請 7.NPO法人設立の登記 8.NPO法人設立完了届 9.NPO法人設立後の届出 10.毎事業年度初めの届出 11.変更があったときの届出 NPO法人設立費用のご案内 →続きを読む (6.NPO法人設立の申請) |
NPO法人設立のための準備として、下記の4つの項目についての 検討が必要です。 1.NPO法人の人2.NPO法人の組織と運営3.NPO法人の事業内容4.NPO法人の経費1.NPO法人の人(1)設立者(発起人)設立者は2名以上で良く、NPO法人の理事長に就任する人が設立代表者になります。 また、理事や監事に就任する人が設立者になることが一般的です。 (2)役員役員は、理事が3人以上、監事が1人以上が必要になります。NPO法人の登記をする際に、理事は記載されますが、監事は記載され ません。 また、役員には配偶者や3等親以内の親族が1/3を超えて含まれては いけません。 ですから、夫婦で理事や監事になる場合は、役員の総数が6人以上 必要になります。 (3)社員(会員)NPO法人の従業員という意味でなく、NPO法人の運営に参加し、社員総会で議決権を有する人を社員(会員)と言います。 NPO法人の設立時には10人以上が必要になります。 ただし、役員は社員を兼ねることができますので、役員が社員を兼ねる 場合は、役員以外に6人以上の社員(会員)がいれば良いことになります。 2.NPO法人の組織と運営(1)会員の種類会員種別設定には下記のような種類がありますので、社員総会における議決権や、入会金、年会費の設定など、うまく組み合わせて組織作りを しましょう。 ア:正会員(議決権あり)NPO法人の目的に賛同して入会する個人または団体で、社員総会における議決権を有するもの。 イ:一般会員(議決権なし)NPO法人の目的に賛同して入会する個人または団体で、社員総会における議決権を有しないもの。 ウ:賛助会員(議決権なし)NPO法人の目的に賛同してその事業を賛助するために入会した個人または団体で、社員総会における議決権を有しないもの。 (2)理事会の権限と社員総会の権限NPO法人を運営するためには、理事会による決定事項と社員総会による決定事項について、どのように権限を持たせて運営していくかを考え なくてはなりません。 全ての項目ついて、民主主義の考えに基づいて社員総会で決定する ことも良いのですが、NPO法人を運営していく中で、議決権のある社員 (会員)がどんどん増えてくると、社員総会で全てを決めていたのでは、 現実的に無理が生じてきます。 下記の表を基にして、法律(特定非営利活動促進法)で、 理事会で決めても良いとされる部分は理事会に権限を持たせ、 社員総会で決めなくてはならない部分は社員総会に権限を持たせること を検討しましょう。 【理事会の権限と社員総会の権限検討表】
『NPO法人設立』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! 3.NPO法人の事業内容NPO法人の最も重要な検討項目が、事業の内容です。どのような事業をNPO法人として活動していくかは、設立趣旨書に 基づいて非営利の事業を主たる事業として行っていくことになります。 しかし、NPO法人だからと言って非営利ではない事業は行えないかと いうと、そうではなく『その他の事業』として、非営利活動の補完的な事業 として、資金稼ぎの意味で営利事業を行うことも、ある程度は自由に出来 ます。 『その他の事業』とは、福祉団体が行うバザーや、自動販売機の売上、 書籍の販売などが該当しますが、NPO法人全体の総支出の50%を 超えて行うことは出来ませんので注意して下さい。 また、NPO法人だからと言って、利益を出してはいけない、 無料で行わなくてはいけないと誤解されている方が多いのですが、 利益を出したり、有料で活動を行ってもいいのです。 その利益を個人に分配しない限り問題はありませんので、どんどん 利益を上げて下さい。 NPO法人も営利法人と同じで、事業を起こすことは同じです。 設立者や役員もNPO法人を作る企業家ですので、これから行う活動の 将来性や、採算性などを十分に検討して下さい。 世のため人のための活動でも、無償のボランティアではありませんので、 採算を考えずに役員の持ち出しばかりでは、せっかく設立したNPO法人 も長続きできなくなります。 NPO法人の活動を継続的に行うためには、経営のマネジメント能力は 必要なのです。 4.NPO法人の経費NPO法人は、資本金がゼロでもスタートできますし、実際に資本金がゼロからスタートしているNPO法人も多数あります。 しかし、活動を行うための経費として、どのような費用が発生するかを 検討してみましょう。 管理費と事業費に分けて費用を検討しますが、管理費の支出合計が 事業費の支出合計より大きくならないように計画して下さい。 (認証の条件になります) (1)管理費ア:家賃・光熱費関係事務所、水道代、電気代、ガス代、駐車場代など イ:通信費関係 電話(携帯)、FAX、パソコン、インターネットなど エ:事務費関係 机・椅子、コピー機、パソコン、用紙、筆記用具、書類棚など オ:送料・運賃 郵送物、宅配便など カ:旅費交通費 交通費、ガソリン代など キ:雑費 お茶代、打ち合わせの場所代など ク:人件費 従業員を雇用した場合 (2)事業費事業活動に係わる直接経費や、場所代、パンフレットなど→続きを読む(6.NPO法人設立の申請) NPO法人の良きコンサルタントとして、あなたの暮らしと経営の未来を応援します。 『NPO法人設立』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! |
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