NPO法人設立手続:茨城県の串田行政書士事務所 特定非営利活動法人 茨城県、千葉県のNPO法人設立は当事務所にお任せください。 |
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NPO法人設立手続のサイト 0.NPO法人設立トップ 1.NPO法人とは、 2.NPO法人設立の要件 3.NPO法人設立の流れ 4.NPO法人のメリットとデメリット 5.NPO法人設立の準備 6.NPO法人設立の申請 7.NPO法人設立の登記 8.NPO法人設立完了届 9.NPO法人設立後の届出 10.毎事業年度初めの届出 11.変更があったときの届出 NPO法人設立費用のご案内 →続きを読む (10.毎事業年度始めの届出) |
NPO法人として成立後、関係官庁に各種の届出をしなければいけません。 また、有給職員を雇用したときや税法上の収益事業を開始したときにも届出は必要です。 1.税金関係の届出NPO法人を設立すると次の届出が必要になります。(1)法人の設立等に関する申告書(提出先:都道府県税事務所)法人設立から2か月以内に事務所等の所在地を管轄する県税事務所に提出します。 ・登記簿謄本のコピー ・定款のコピー ・法人設立届出書(県税事務所に用紙があります) (2)法人の設立等に関する申告書(提出先:市区町村役場)法人設立又は開設の日から2か月以内に主たる事務所等の所在地を管轄する市区町村役場に提出します。 ・登記簿謄本のコピー ・定款のコピー ・法人設立届出書(市町村役場に用紙があります) (3)法人等の県民税の減免申請書(提出先:都道府県税事務所)収益事業を行っていないNPO法人は、この申請書を主たる事務所等の所在地を管轄する県税事務所に提出すれば、法人税の均等割は減免され る場合があります。 この手続は毎年4月にする必要があります。 なお、この「減免申請書」の提出と同時に「県民税均等割税申告書」も 提出しなければいけません。 「県民税均等割税申告書」は「法人の設立等に関する申告書」を提出 すると、県税事務所から送られてきます。 (4)法人等市民税減免申請書(提出先:市区町村役場)収益事業を行っていないNPO法人は、この申請書を主たる事務所等の所在する市区町村役場に提出すれば、法人市民税が減免される場合が あります。 この手続は毎年4月にする必要があります。 なお、この「減免申請書」の提出と同時に「市民税均等割申告書」も提出 しなければいけません。 「市民税均等割申告書」は「法人の設立等に関する申告書」を提出すると、 市区町村役場から送られてきます。 (5)給与支払事務所等の開設届出書(提出先:管轄の税務署)従業員を雇用し、給与や報酬を受ける者がいる場合は、税務署に給与支払事務所等の開設届出書を設立から2か月以内に提出しなければ いけません。 (6)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
従業員を雇用し、10人以内であれば、源泉所得税の支払いを年2回で |
串田行政書士事務所 行政書士 串田 直人 〒300−1532 茨城県取手市谷中271−3 TEL/FAX 0297−82−7047 携 帯 090−7831−3592 Eメール:当事務所へのEメールはコチラから 茨城県行政書士会会員・行政書士実践実務研究会会員 茨城県商工会連合会「エキスパートバンク事業」専門家登録会員 関東、茨城県、千葉県、埼玉県、東京 茨城県取手市、龍ヶ崎市、牛久市、稲敷市、つくばみらい市、守谷市、つくば市、 常総市、坂東市、土浦市、石岡市、小美玉市、古河市 千葉県柏市、我孫子市、松戸市、野田市、流山市、印西市、白井市、鎌ヶ谷市、習志野市 【全国対応】株式会社設立、合同会社(LLC)設立、電子定款作成・電子定款認証代理の 茨城県の串田行政書士事務所のトップページへ |