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(5.NPO法人設立の準備)
  NPO法人のメリットとデメリット:茨城県の串田行政書士事務所、特定非営利活動法人

   NPO法人になった場合のメリットとデメリットをまとめてみましたので、
  参考にして下さい。

NPO法人のメリット

(1)社会的信用が増加する

  個人や任意団体で行動する場合と、NPO法人として行動する場合とでは、
  NPO法人として行動する場合の方が社会的信用が増し、相手に対しての
 安心感も大きくなります。

  市区町村などの行政機関と係わる場合は、NPO法人の方が社会的信用
 があるため行政からの依頼や行政とタイアップしての行動がやりやすく
 なります。

(2)NPO法人としての契約や登記ができる

  任意団体の場合は、その団体名では契約はもちろん、登記もできません。
  そのため、任意団体の代表者名で契約や登記をしなければなりません。
  そして、その代表者が何らかの理由で変更になった場合には、契約や登記
 も変更が必要になり、面倒な名義変更を行わなければならない不都合が
 あります。

  NPO法人の場合は、NPO法人としての契約や登記ができるので、
 代表者の変更があった場合でも名義変更の必要はなく、NPO法人としての
 契約の管理や資産管理が可能になります。

(3)従業員の採用が有利になる

  従業員の採用を行う場合、任意団体よりNPO法人の方が人材を集め易く
 なり、従業員にとっても、法人に勤務する方が、勤労意欲が高まり、雇用の
 安定につながります。

(4)業務委託、補助金が受け易くなる

  市区町村などの行政機関からの事業の委託や補助金の多くは、
 対象を法人に限定しています。
  今まで、行政機関が例外的に任意団体に委託していた事業や、助成金も
 対象を法人だけに限定する動きが出ていますので、NPO法人の方が有利
 になります。

(5)広告や宣伝が有利にできる

  新聞やテレビなどのマスコミにNPO法人が取り上げられることが増えて
 きました。
  通常は、広告代が取られるような内容でも、NPO法人の取材として記事に
 なるので無料で広告や宣伝ができるようになります。

NPO法人のデメリット

(1)活動の内容に制約がある

  NPO法人の活動内容は定款に記載した内容に限られてしまいます。
  定款の記載内容以外の活動を行う場合は、社員総会を開き、所轄庁の
 認証を得る必要がありますので、任意団体のように思いついたらすぐに
 行動することは出来なくなります。

(2)経理などの事務処理が必要

  毎年、所轄庁への事業報告書や収支決算書などの提出が義務づけられ、
 さらに所轄庁での情報公開もありますので、経理などの事務処理が必要に
 なります。

(3)収益事業を行えば税務申告が義務づけられる

  収益事業を行わないNPO法人は必要ありませんが、収益事業を行う
 NPO法人の場合は、通常の営利法人と同様に税務申告が義務づけられ
 ます。
  また、収益事業を行っていないNPO法人でも、税務署が収益事業と
 判断した場合には、同様に税務申告が義務づけられますので、事前に
 確認を行う必要があります。

(4)財産の名義変更

  任意団体が所有していた、不動産や自動車、事務所などについても
 必要があれば、NPO法人への名義変更を行わなければならず、
 そのための手続と費用が発生します。

        
続きを読む(5.NPO法人設立の準備)

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