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(7.NPO法人設立の登記)
  NPO法人設立の申請:茨城県の串田行政書士事務所、特定非営利活動法人

 NPO法人を設立するためには、下記の設立認証申請書などの書類を所轄庁に提出して、設立の認証を受けることが必要です。

 作成の方法などは、各都道府県の所轄庁が手引書を発行していますので、
入手して下さい。

 所轄庁の手引書には、定款のひな型例を含む全書類(住民票は除く)の
フォーマットが明示されていますが、定款のひな型は、全ての事項を社員総会で決議する『全総会型』になっていますので、『理事会主導型』を選択する場合は、当事務所にご相談下さい。

 書類の大きさは、全て日本工業規格A4版となっていますので、住民票も
A4版以外の場合は、A4版の用紙に貼り付けて提出することをお勧めします。

No. 書 類 名 部数 備  考
設立認証申請書 1部 NPO法人設立の認証を受けるための申請書
定 款 2部 NPO法人の目的や事業運営についての決まりを明文化したもの
役員名簿 2部 NPO法人設立当初の役員名簿
(理事3名以上、監事1名以上)
各役員の就任
承諾及び誓約書
1部 NPO法人の役員になることを承諾する旨の書面
役員の住所を
証する書面
(全役員分)
1部 通常は住民票
社員のうち10人以上の者の名簿 1部 社員が10人以上いることを証明する名簿
確認書 1部 当法人が宗教・政治関係の団体及び暴力団でないことを確認するもの
設立趣旨書 2部 NPO法人化したい趣旨及び申請に至るまでの経過を記載したもの
設立についての
意志の決定を
証する議事録
1部 NPO法人設立総会議事録
10 設立の初年度
及び翌年度の
事業計画書
2部 定款に定めた事業の具体的な計画書
初年度と翌年度の2年分が必要
11 設立の初年度
及び翌年度の
収支予算書
2部 事業を行うための収支予算書
初年度と翌年度の2年分が必要

 *都道府県によっては、部数が違うところもあります。
 *上記書類の他、NPO法人関係者以外が申請する場合は、委任状が必要
   です。
   行政書士または弁護士の資格がないと代理人になることは出来ません
   ので、その場合は、当事務所にご相談下さい。

        
続きを読む(7.NPO法人設立の登記)

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