遺言と遺産相続手続(遺言書起案、遺産分割協議書作成、相続手続、相続放棄など)の良きコンサルタント。茨城県の串田行政書士事務所 |
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【遺言と遺産相続のサイト】![]() 0.遺言と相続のトップ 1.遺言と法律 2.法定相続人とは 3.法定相続分とは 4.寄与分と特別受益とは 5.遺留分とは 6.相続放棄か、単純承認か 7.遺言の効力と種類 8.遺言と法的効力 9.遺産相続手続 10.相続財産の評価方法 11.相続税の軽減策 12.相続税対策 ![]() → 続きを読む 7.遺言の効力と種類 → 遺言書作成、遺産相続手続 などの費用のご案内 だだいま、 『誰でも解る遺言と相続』 の eBook(PDF版)を無料で 差し上げています。 → eBookの申し込み 無料です ![]() |
![]() 亡くなった人の遺産には、 不動産、現金、貯金、自動車などのプラスの遺産ばかりではなく、 借金やローンなどのマイナスの遺産もあります。 相続とは、 亡くなった人の権利義務を相続人が引き継ぐことなので、 プラスの遺産もマイナスの遺産も一切を相続しますが、 亡くなった人の遺産を調べたところ 「借金などのマイナスの遺産のほうが多かった」 という場合は困ってしまいます。 (1)相続放棄そこで法律では、相続しない自由も認めることにしています。明らかに借金などのマイナスの遺産が多くて 「借金まで背負わされたくない」 と言う場合は、 プラスの遺産もマイナスの遺産も含めて、 遺産の一切を相続しないという方法があります。 これを『相続放棄』といいます。 亡くなった人が残した多額の借金で家族が困らないように、 法律によって保護されているのです。 相続放棄の手続は、 相続人となった人が、 自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、 亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。 相続人が複数いても自分1人だけで行うことができ、 子や孫への代襲相続もありません。 この相続放棄は、 借金の場合のみならず、 遺産を1人に相続させたい場合や、 相続が不要な場合にも利用されています。 なお、 自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、 管轄の家庭裁判所で相続放棄の手続を行わない場合は、 単純承認となってしまいますので、注意してください。 『遺言書作成・遺産相続手続』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! ![]() (2)限定承認相続する遺産が、プラスが多いか、マイナスが多いか分からない場合は、 『限定承認』という方法もあります。 これは 「借金などの負債を遺産相続のなかから弁済し、 遺産相続を超える負債は支払う必要はない」 というものですが、 現実面ではあまり利用されていないようです。 限定承認の手続は、 相続人となった人が、 自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、 亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。 相続人が全員で行うことが必要であり、 1人でも足並みがそろわない場合は手続きすることはできません。 マイナスの遺産が多いなどのリスクがある場合は、 1人でもできる相続放棄の手続をしたほうが良い場合もあります。 (3)単純承認亡くなった人の権利義務の全てを引き継ぐことを『単純承認』といいます。 相続人となった人が、 自己のために相続の開始があったことを知った日から 3か月を過ぎた場合は、 自動的に単純承認したとみなされますので、 マイナスの遺産の確認をこの3か月間の間に行います。 また、 亡くなった人の貯金を現金化したり、 土地を処分したなど、 相続する遺産の全部または一部の処分をした場合は、 3か月以内の期間であっても単純承認したとみなされ、 予想もしなかったマイナスの遺産も相続することになりますので、 十分注意して下さい。 ![]() → 続きを読む(7.遺言の効力と種類) → 遺言書作成、遺産相続手続などの費用のご案内 『遺言書作成・遺産相続手続』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! ![]() 遺言と遺産相続手続(遺言書起案、遺産分割協議書作成、相続手続、相続放棄など)の良きコンサルタントとして、あなたの暮らしと未来を応援します。 ご相談は”無料”にて承ります。 |
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