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ここでは、主な相続税の対策について簡単に紹介いたします。 (1)養子縁組をする法定相続人が少ないときには、養子縁組をすることにより、相続税に基礎控除や、生命保険金の非課税枠が増えることにより、 課税される遺産を減少させることができます。 ただし、相続税として有効な養子の人数は、 実子がいる場合は1名、実子がいない場合は2名までになります。 (幼い子を家庭裁判所の手続によって養子とする、 特別養子の場合は、実子の扱いになります。) なお、孫を養子にする孫養子の場合は、相続税が2割加算されます。 (2)飛び越し相続をする親が亡くなった後、子どもへの遺産相続が多額であったり、その遺産が将来上がると予想される場合に、 子どもを飛び越えて孫に相続させる方法です。 ただし、親が健在な場合の孫への相続は、 孫へ相続させる旨の遺言書が必要となり、相続税が2割加算されます。 (3)農地は、納税猶予農業後継者に認められた特例です。農業を20年以上営めば、 相続税を納めなくても良いという手続が、農地の納税猶予です。 適用される農地などには、一定の要件がありますが、 農業を継承する場合には、是非とも検討したい制度です。 (4)生命保険に加入する本人が契約者となり保険料を負担し、法定相続人が受取人になる場合は、法定相続人1人につき500万円まで、基礎控除とは別枠で非課税枠が ありますので、とても有利になります。 例えば、法定相続人が妻と子ども3人の場合は、 500万円×法定相続人が4人=2000万円 までの保険金が、基礎控除とは別枠で非課税になります。 相続される遺産のほとんどが、 土地や建物の不動産など分割しにくい物であったり、 自社株など流動性の低い物である場合などは、 保険金で相続税を納めることもできますので有効な方法です。 → 続きを読む(0.遺言と相続のトップへ) → 遺言書作成、遺産相続手続などの費用のご案内 『遺言書作成・遺産相続手続』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! 遺言と遺産相続手続(遺言書起案、遺産分割協議書作成、相続手続、相続放棄など)の良きコンサルタントとして、あなたの暮らしと未来を応援します。 ご相談は”無料”にて承ります。 |
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