遺言と遺産相続手続(遺言書起案、遺産分割協議書作成、相続手続、相続放棄など)の良きコンサルタント。茨城県の串田行政書士事務所 |
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【遺言と遺産相続のサイト】 0.遺言と相続のトップ 1.遺言と法律 2.法定相続人とは 3.法定相続分とは 4.寄与分と特別受益とは 5.遺留分とは 6.相続放棄か、単純承認か 7.遺言の効力と種類 8.遺言と法的効力 9.遺産相続手続 10.相続財産の評価方法 11.相続税の軽減策 12.相続税対策 → 続きを読む 5.遺留分とは → 遺言書作成、遺産相続手続 などの費用のご案内 だだいま、 『誰でも解る遺言と相続』 の eBook(PDF版)を無料で 差し上げています。 → eBookの申し込み 無料です |
(1)寄与分(遺産の形成への寄与)亡くなった人の子(相続人)の中には、長年、家業を共に頑張ってきた子や、 亡くなった人が病気の時に家をもり立ててくれた子、 療養看護などを行ってきた子など、 遺産の維持や増加に特別の寄与をした人もいるでしょう。 そして、そのような働きに対して、 対価を受け取っていない場合に、 亡くなった人の遺言書がないからと、 法律の規定に基づく「法定相続分」によって相続分が決められたら、 不合理になってしまいます。 そこで法律では、 遺産の維持や増加について特別の寄与のあった人に対して、 法定相続分を超える遺産を取得させることができるとしています。 この法定相続分を超えて加算された部分を『寄与分』といいます。 寄与分をどのくらいにするかは、 相続人が相談して決めることになっていますが、 相談で解決しない場合は、家庭裁判所が決めることになります。 なお、家庭裁判所による寄与分の決定について、 法律では 「寄与の時期、方法および程度、相続財産、その他一切の事情を 考慮して決める」 としています。 寄与分が決定した後の相続分の計算の仕方は、 @ 決定した寄与分を遺産の総額から差し引きます。 A 次に、差し引いた残りの遺産を法定相続分で分配し、 B 寄与した人へ最初に差し引いた寄与分を加算すれば、 C 各相続人の相続分が決定します。 ただし、この寄与分ですが、遺言書がなかった場合には対象となる人は、 法定相続人に限られてしまいます。 例えば、 亡くなった人の療養看護を長年していたお嫁さん(子の配偶者)は、 法定相続人ではありませんので、当然寄与分はなく不合理になって しまいます。 このような不合理をなくし、 相続によるトラブルを防止するためにも、 遺言書による遺贈というかたちで、 お世話になったお嫁さんに遺産を分けることをお勧めします。 『遺言書作成・遺産相続手続』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! (2)特別受益先ほどの寄与分とは反対に、亡くなった人から生前に、@ 住宅を取得するときの費用を出してもらったり、 A 大学へ進学する学費を出してもらったり、 B 借金の返済をしてもらったなどのように、 特別に資金を援助してもらった場合はどうなるのでしょうか。 相続人である兄弟が全員、同じ様な援助を受けていればいいのですが、 兄弟のうち1人だけが特別な援助を受けていたのに、 亡くなった人の遺言書がないから、 法律の規定に基づく「法定相続分」によって相続分が決められたら、 援助を受けていない者としては、不合理になってしまいます。 このように、 生前に特定の相続人が受けていた特別の利益を『特別受益』と呼び、 その利益を受けた者を『特別受益者』といいます。 法律では遺贈を受けた場合や生前に 「婚姻、養子縁組のため、 若しくは生活の基本として贈与を受けた場合は、 その分を相続財産に加えて相続分を決定すべきである」 としており、 この手続を『特別受益の持ち戻し』と呼んでいます。 例えば、 父親の遺産が4500万円で、兄弟3人で相続する場合に、 次男は600万円の借金の返済を父親に肩代わりしてもらったという、 贈与を受けていたとします。 通常であれば、 遺産の4500万円を兄弟3人で平等に分割し、 1500万円ずつを相続することになりますが、 次男は生前に600万円の特別受益を受けているわけですので、 遺産の4500万円に特別受益の600万円を加えて5100万円とし、 この金額を基準に平等に分割し1700万円ずつ相続することにします。 次に、 次男の1700万円から特別受益の600万円を差し引いた額である、 1100万円が次男の相続分になります。 この手続を『特別受益の持ち戻し』と呼びます。 なお、特別受益になるものには、 結婚の時の支援金、 土地の贈与、 事業を開くための開業資金、 大学に進学する学費、 住宅を取得するための費用、 借金の肩代わりなどがあります。 また、これらの贈与が相続の相当以前に行われたものであっても、 その経済的利益を現在の時価に換算して評価を行い、 相続財産に加算することになっています。 → 続きを読む(5.遺留分とは) → 遺言書作成、遺産相続手続などの費用のご案内 『遺言書作成・遺産相続手続』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! 遺言と遺産相続手続(遺言書起案、遺産分割協議書作成、相続手続、相続放棄など)の良きコンサルタントとして、あなたの暮らしと未来を応援します。 ご相談は”無料”にて承ります。 |
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