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 4.寄与分と特別受益とは:遺言と遺産相続手続(遺言書起案、遺産分割協議書作成、相続手続、相続放棄など)の良きコンサルタント。茨城県の串田行政書士事務所

 (1)寄与分(遺産の形成への寄与

  亡くなった人の子(相続人)の中には、
 長年、家業を共に頑張ってきた子や、
 亡くなった人が病気の時に家をもり立ててくれた子、
 療養看護などを行ってきた子など、
 遺産の維持や増加に特別の寄与をした人もいるでしょう。

  そして、そのような働きに対して、
 対価を受け取っていない場合に、
 亡くなった人の遺言書がないからと、
 法律の規定に基づく「法定相続分」によって相続分が決められたら、
 不合理になってしまいます。

  そこで法律では、
 遺産の維持や増加について特別の寄与のあった人に対して、
 法定相続分を超える遺産を取得させることができるとしています。

  この法定相続分を超えて加算された部分を寄与分』といいます。

  寄与分をどのくらいにするかは、
 相続人が相談して決めることになっていますが、
 相談で解決しない場合は、家庭裁判所が決めることになります。

  なお、家庭裁判所による寄与分の決定について、
 法律では
 「寄与の時期、方法および程度、相続財産、その他一切の事情を
 考慮して決める」
 としています。

  寄与分が決定した後の相続分の計算の仕方は、

   @ 決定した寄与分を遺産の総額から差し引きます。
   A 次に、差し引いた残りの遺産を法定相続分で分配し、
   B 寄与した人へ最初に差し引いた寄与分を加算すれば、
   C 各相続人の相続分が決定します。


  寄与分の遺産相続分割方法


  ただし、この寄与分ですが、遺言書がなかった場合には対象となる人は、
 法定相続人に限られてしまいます。

  例えば、
 亡くなった人の療養看護を長年していたお嫁さん(子の配偶者)は、
 法定相続人ではありませんので、当然寄与分はなく不合理になって
 しまいます。

  このような不合理をなくし、
 相続によるトラブルを防止するためにも、
 遺言書による遺贈というかたちで、
 お世話になったお嫁さんに遺産を分けることをお勧めします。
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 (2)特別受益

  先ほどの寄与分とは反対に、亡くなった人から生前に、

   @ 住宅を取得するときの費用を出してもらったり、
   A 大学へ進学する学費を出してもらったり、
   B 借金の返済をしてもらったなどのように、

  特別に資金を援助してもらった場合はどうなるのでしょうか。

  相続人である兄弟が全員、同じ様な援助を受けていればいいのですが、
 兄弟のうち1人だけが特別な援助を受けていたのに、
 亡くなった人の遺言書がないから、
 法律の規定に基づく「法定相続分」によって相続分が決められたら、
 援助を受けていない者としては、不合理になってしまいます。

  このように、
 生前に特定の相続人が受けていた特別の利益を特別受益と呼び、
 その利益を受けた者を特別受益者』といいます。

  法律では遺贈を受けた場合や生前に
 「婚姻、養子縁組のため、
 若しくは生活の基本として贈与を受けた場合は、
 その分を相続財産に加えて相続分を決定すべきである」
 としており、
 この手続を特別受益の持ち戻し』と呼んでいます。

  例えば、
 父親の遺産が4500万円で、兄弟3人で相続する場合に、
 次男は600万円の借金の返済を父親に肩代わりしてもらったという、
 贈与を受けていたとします。

  通常であれば、
 遺産の4500万円を兄弟3人で平等に分割し、
 1500万円ずつを相続することになりますが、

 次男は生前に600万円の特別受益を受けているわけですので、
 遺産の4500万円に特別受益の600万円を加えて5100万円とし、
 この金額を基準に平等に分割し1700万円ずつ相続することにします。

  次に、
 次男の1700万円から特別受益の600万円を差し引いた額である、
 1100万円が次男の相続分になります。

  この手続を特別受益の持ち戻し』と呼びます。

  なお、特別受益になるものには、
 結婚の時の支援金、
 土地の贈与、
 事業を開くための開業資金、
 大学に進学する学費、
 住宅を取得するための費用、
 借金の肩代わりなどがあります。

  また、これらの贈与が相続の相当以前に行われたものであっても、
 その経済的利益を現在の時価に換算して評価を行い、
 相続財産に加算することになっています。

          
  → 続きを読む(5.遺留分とは)

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