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 8.遺言と法的効力:遺言と遺産相続手続(遺言書起案、遺産分割協議書作成、相続手続、相続放棄など)の良きコンサルタント。茨城県の串田行政書士事務所

  遺言書は、
 相続人と合意して作成されるものではないため、
 法律では、遺言として法的効力をもつのは
 次のような事項と定めていますから、
 それ以外のことを書いても実行されるとは限りません。

  しかし、
 遺言書は亡くなった人のメッセージですので、
 なぜこのような遺産相続にしたのか、
 自分の意志を尊重してもらえるような「言葉」を添えることにより
 トラブルの防止と、家庭の事情や家業に即した効果的な
 遺産相続が可能になります。

  また、忘れてはならないのが遺産相続に関することだけでなく、
 自分の亡きあと、残された妻や夫、家族など、
 これまで自分を支えてくれた人たちに、
 感謝の言葉や伝えておきたいこと、
 幸せを祈る言葉などを、
 「心のこもった遺言書」として残しておきたいものです。

  それは、読む人にとって励みになり、
 家族の絆をさらに強める役目も果たしてくれます。


(1)遺産相続に関する事項

  @ 相続分の指定

     法定相続分とは異なる遺産相続分を具体的に指定できる。

  A 遺産分割方法の指定

     それぞれの遺産を誰に相続させるかを指定できる。

  B 遺産分割の禁止

     一定期間(5年以内)、株式や不動産、事業資産などの
     遺産分割を禁止できる。

  C 遺贈

     内縁関係の人や、お世話になった人など相続人以外の人にも
     遺産を遺贈することができる。

  D 遺言執行者の指定、指定の委託

     遺言の内容を実現するための執行者を指定できる。
     またはその指定を誰かに委託することができる。
      (信頼のおける人を指定できる)

  E 寄付行為

      財団法人を設立するために遺産を提供するなどの意志表示。

  F 財産の信託

      信託銀行などに遺産を託し、管理・運用させ、
      その利益を公益活動に活用させることができる。
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(2)身分に関する事項

  @ 認知

     婚姻関係のない人との間に生まれた子を
     実子として認知することができる。
     認知によって相続人となることができる。

  A 相続人の廃除および廃除の取り消し

     相続権を剥奪したり、それを取り消すことができる。

  B 後見人や後見監督人の指定

     相続人が未成年者で両親が亡き場合、
     遺産を管理する人(後見人)と、
     後見人を監督する人(後見監督人)を指定できる。

  C 祭祀承継者の指定

     先祖の墓や仏壇などの承継者を指定できる。


(3)農業を長男に継承させたい

   従来は、
  農業を継承する長男が家や田畑をそっくり遺産相続する
  「単独相続が慣習となっていましたが、
  近年は核家族化、持ち家指向と共に、
  各人の権利意識がテレビ番組などの影響で高まり、
  子どもたちが平等に遺産相続する「共同相続が原則となってきたため、
  スムーズな遺産相続が難しくなってきました。

   跡取りに全ての遺産を相続させるという慣習は、
  共同相続と相容れないため、相続人全員の合意がなければ、
  認められなくなってきています。

   長男がかなりの遺産を相続することに次男が納得しない場合は、
  家庭裁判所での遺産分割の調停となり、兄弟姉妹で争うことになります。

   そのようなことを避けるために、
  生前に長男以外の相続人にある程度の
  遺産を与え「遺留分の放棄」をしてもらうことが必要です。

   そのうえで「長男に遺産を相続させる」という遺言を行うことになります。

   次に、
  遺言者がなぜこのような相続にしたのか、
  遺言者の意志を尊重してもらえるような「言葉」を添えた
  遺言書の文例を示します。

    
              遺 言 書

  遺言者山田太郎は以下のとおり遺言する。

1 遺言者が営む農業を、長男山田一郎に継承させる。
  そのため、自宅の土地建物と農地は全て、長男山田一郎に相続させる。

2 次男山田次郎と、長女山田花子には、
  ○○銀行の定期貯金2000万円を2分の1ずつ相続させる。

  遺言者の願いは、先祖からの家業である農業を継いでもらうことである。
  一郎は、高校卒業と同時に家業である農業経営に協力して
  遺言者を助けてくれた。

  次郎や花子が無事大学まで卒業できたのも、
  一郎の農業経営の働きのお陰である。
  次郎と花子の相続分は一郎に比べ少なくなっているが、
  遺言者の願いと心に納め、遺留分などの権利を主張して
  兄弟姉妹で争い、世間の話の種になるようなことは
  決してしないようにお願いする。

       平成  年  月  日
                                   遺言者 山田太郎
    

          
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