遺言と遺産相続手続(遺言書起案、遺産分割協議書作成、相続手続、相続放棄など)の良きコンサルタント。茨城県の串田行政書士事務所 |
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【遺言と遺産相続のサイト】 0.遺言と相続のトップ 1.遺言と法律 2.法定相続人とは 3.法定相続分とは 4.寄与分と特別受益とは 5.遺留分とは 6.相続放棄か、単純承認か 7.遺言の効力と種類 8.遺言と法的効力 9.遺産相続手続 10.相続財産の評価方法 11.相続税の軽減策 12.相続税対策 → 続きを読む 9.遺産相続手続 → 遺言書作成、遺産相続手続 などの費用のご案内 だだいま、 『誰でも解る遺言と相続』 の eBook(PDF版)を無料で 差し上げています。 → eBookの申し込み 無料です |
遺言書は、 相続人と合意して作成されるものではないため、 法律では、遺言として法的効力をもつのは 次のような事項と定めていますから、 それ以外のことを書いても実行されるとは限りません。 しかし、 遺言書は亡くなった人のメッセージですので、 なぜこのような遺産相続にしたのか、 自分の意志を尊重してもらえるような「言葉」を添えることにより トラブルの防止と、家庭の事情や家業に即した効果的な 遺産相続が可能になります。 また、忘れてはならないのが遺産相続に関することだけでなく、 自分の亡きあと、残された妻や夫、家族など、 これまで自分を支えてくれた人たちに、 感謝の言葉や伝えておきたいこと、 幸せを祈る言葉などを、 「心のこもった遺言書」として残しておきたいものです。 それは、読む人にとって励みになり、 家族の絆をさらに強める役目も果たしてくれます。 (1)遺産相続に関する事項@ 相続分の指定法定相続分とは異なる遺産相続分を具体的に指定できる。A 遺産分割方法の指定それぞれの遺産を誰に相続させるかを指定できる。B 遺産分割の禁止一定期間(5年以内)、株式や不動産、事業資産などの遺産分割を禁止できる。 C 遺贈内縁関係の人や、お世話になった人など相続人以外の人にも遺産を遺贈することができる。 D 遺言執行者の指定、指定の委託遺言の内容を実現するための執行者を指定できる。またはその指定を誰かに委託することができる。 (信頼のおける人を指定できる) E 寄付行為財団法人を設立するために遺産を提供するなどの意志表示。F 財産の信託信託銀行などに遺産を託し、管理・運用させ、その利益を公益活動に活用させることができる。 『遺言書作成・遺産相続手続』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! (2)身分に関する事項@ 認知婚姻関係のない人との間に生まれた子を実子として認知することができる。 認知によって相続人となることができる。 A 相続人の廃除および廃除の取り消し相続権を剥奪したり、それを取り消すことができる。B 後見人や後見監督人の指定相続人が未成年者で両親が亡き場合、遺産を管理する人(後見人)と、 後見人を監督する人(後見監督人)を指定できる。 C 祭祀承継者の指定先祖の墓や仏壇などの承継者を指定できる。(3)農業を長男に継承させたい従来は、農業を継承する長男が家や田畑をそっくり遺産相続する 「単独相続」が慣習となっていましたが、 近年は核家族化、持ち家指向と共に、 各人の権利意識がテレビ番組などの影響で高まり、 子どもたちが平等に遺産相続する「共同相続」が原則となってきたため、 スムーズな遺産相続が難しくなってきました。 跡取りに全ての遺産を相続させるという慣習は、 共同相続と相容れないため、相続人全員の合意がなければ、 認められなくなってきています。 長男がかなりの遺産を相続することに次男が納得しない場合は、 家庭裁判所での遺産分割の調停となり、兄弟姉妹で争うことになります。 そのようなことを避けるために、 生前に長男以外の相続人にある程度の 遺産を与え「遺留分の放棄」をしてもらうことが必要です。 そのうえで「長男に遺産を相続させる」という遺言を行うことになります。 次に、 遺言者がなぜこのような相続にしたのか、 遺言者の意志を尊重してもらえるような「言葉」を添えた 遺言書の文例を示します。 遺 言 書 遺言者山田太郎は以下のとおり遺言する。 1 遺言者が営む農業を、長男山田一郎に継承させる。 そのため、自宅の土地建物と農地は全て、長男山田一郎に相続させる。 2 次男山田次郎と、長女山田花子には、 ○○銀行の定期貯金2000万円を2分の1ずつ相続させる。 遺言者の願いは、先祖からの家業である農業を継いでもらうことである。 一郎は、高校卒業と同時に家業である農業経営に協力して 遺言者を助けてくれた。 次郎や花子が無事大学まで卒業できたのも、 一郎の農業経営の働きのお陰である。 次郎と花子の相続分は一郎に比べ少なくなっているが、 遺言者の願いと心に納め、遺留分などの権利を主張して 兄弟姉妹で争い、世間の話の種になるようなことは 決してしないようにお願いする。 平成 年 月 日 遺言者 山田太郎 → 続きを読む(9.遺産相続手続) → 遺言書作成、遺産相続手続などの費用のご案内 『遺言書作成・遺産相続手続』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! 遺言と遺産相続手続(遺言書起案、遺産分割協議書作成、相続手続、相続放棄など)の良きコンサルタントとして、あなたの暮らしと未来を応援します。 ご相談は”無料”にて承ります。 |
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