遺言と遺産相続手続(遺言書起案、遺産分割協議書作成、相続手続、相続放棄など)の良きコンサルタント。茨城県の串田行政書士事務所 |
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遺言書では、 「だれに」、「なにを」、「どれだけ」、相続させるということを指定しますが、 遺言書がない場合は、法律の規定に基づく『法定相続分』に従います。 @ 配偶者と子が相続人の場合(子がいる場合:第一順位)配偶者が1/2を相続し、残りの1/2を子が相続します。子が複数いる場合は、 子の相続分の1/2を子の数で均分することになります A 配偶者と父母の場合(子がいない場合:第二順位)配偶者が2/3を相続し、残りの1/3を父母が相続します。父母共に健在である場合は、 父母の相続分の1/3を父母の数で均分することになります。 B 配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者が3/4を相続し、残りの1/4を兄弟姉妹が相続します。 |
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