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 7.遺言の効力と種類
 8.遺言と法的効力
 9.遺産相続手続
10.相続財産の評価方法
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4.寄与分と特別受益とは


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  遺言書では、
 「だれに」、「なにを」、「どれだけ」、相続させるということを指定しますが、
 遺言書がない場合は、法律の規定に基づく『法定相続分』に従います。


  @ 配偶者と子が相続人の場合(子がいる場合:第一順位)

    配偶者が1/2相続し、残りの1/2を子相続します。

    子が複数いる場合は、
    子の相続分の1/2を子の数で均分することになります

     配偶者と子が相続人の場合(子がいる場合:第一順位)

  A 配偶者と父母の場合(子がいない場合:第二順位)

    配偶者が2/3相続し、残りの1/3を父母相続します。

    父母共に健在である場合は、
    父母の相続分の1/3を父母の数で均分することになります。

   配偶者と父母の場合(子がいない場合:第二順位)  

  B 配偶者と兄弟姉妹の場合
    (子、父母がいない場合:第三順位)

    配偶者が3/4相続し、残りの1/4を兄弟姉妹相続します。

    兄弟姉妹が複数いる場合は、
    兄弟姉妹の相続分の4分の1を兄弟姉妹の数で
    均分することになります。

    このように、子どものいないご夫婦の場合は、
    配偶者と亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になりますので、
    残された配偶者へ全てを相続させるためには、
    遺言書が必要になります。

    (兄弟姉妹には、遺留分がありません)

    あなたの配偶者のために必ず、遺言書を残すようにしましょう。

    配偶者と兄弟姉妹の場合(子、父母がいない場合:第三順位) 

  C 配偶者だけが相続人の場合

    血族相続人が誰もいない場合は、配偶者が全て相続します。

  D 子だけが相続人の場合(配偶者がいない場合)

    配偶者がいない場合は、子が全て相続します。
    子が複数いる場合は、子の数で均分することになります。

  E 父母だけが相続人の場合(配偶者、子がいない場合)

    配偶者、子がいない場合は、父母が全て相続します。
    父母が複数いる場合は、父母の数で均分することになります。

  F 兄弟姉妹だけが相続人の場合
    (配偶者、子、父母がいない場合)

    配偶者、子、父母がいない場合は、兄弟姉妹が全て相続します。
    兄弟姉妹が複数いる場合は、兄弟姉妹の数で均分することになります。

          
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