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相続する遺産には、 土地や建物のような不動産、預貯金や宝石、貴金属、株式など、 さまざまな遺産があります。 ここでは、主な遺産の評価方法について簡単に紹介いたします。 (1)土地・建物原則として、宅地の評価は、市街地にある宅地は路線価方式、 それ以外にある宅地は倍率方式で行うことになっています。 @ 市街地にある宅地:路線価方式宅地が接する道路の価格によって評価します。この路線価については、 税務署に備えてある路線価地図(財産評価基準に示されている地図)に 記載されていて、税務署で見ることができます。 A 郊外や農村地にある宅地、田畑、別荘など:倍率方式固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価します。この倍率は、 税務署に備えてある財産評価基準書(評価倍率表)によって 確認することができます。 倍率方式での評価額は、固定資産税評価額×倍率で求めます。 B 家屋固定資産税評価額と同額になっています。ここで使用される固定資産税評価額は、家屋課税台帳、 または、家屋補充課税台帳に登録された基準年度の価格、 または、比準価格とされていて、市区町村役場の固定資産税課で 見ることができます。 (2)株式株式は、3種類に分けてそれぞれ評価します。それぞれの代表的な評価方法を紹介します。 @ 上場株式課税時期(相続のあった日)の属する月の毎日の最終価格の月平均などから、もっとも低い額になります。 A 気配相場等のある株式課税時期の取引価格や公開価格などによって評価します。B 取引相場のない株式同族会社の株式で、類似業種との比較や純資産などから決定します。(3)国債、社債など発行価格などから評価します。(4)預貯金@ 普通預金預金残高によって評価します。A 定期預金預金残高にすでに経過した期間の利子を加え、源泉徴収された税額を控除して評価します。 (5)ゴルフ会員権取引価格の70%で評価することが多いです。(6)美術品、宝石、書画、骨董品実売実例価格、精通者意見価格などを参考にして評価します。(7)電話加入件国税庁の定めた基準価格で評価します。(8)特許権、著作権将来受け取ることになっている、補償金や印税などを考慮して決めます。→ 続きを読む(11.相続税の軽減策) → 遺言書作成、遺産相続手続などの費用のご案内 『遺言書作成・遺産相続手続』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! 遺言と遺産相続手続(遺言書起案、遺産分割協議書作成、相続手続、相続放棄など)の良きコンサルタントとして、あなたの暮らしと未来を応援します。 ご相談は”無料”にて承ります。 |
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