遺言と遺産相続手続(遺言書起案、遺産分割協議書作成、相続手続、相続放棄など)の良きコンサルタント。茨城県の串田行政書士事務所 |
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相続とは、 人が死亡したときに、その人が持っていた遺産を家族や親戚が 引き継ぐことだと漠然としたイメージがあります。 また、法律上の相続は、 「人の死によってその人に属していた一切の財産的権利・義務を 継承すること」を意味しています。 従来は、長男が全ての遺産を一人で相続する建前だったので、 トラブルも少なく、遺言書を作成する人は高額の遺産を持っている 一部の人だけでしたが、近年は、核家族化、持ち家指向と共に、 各人の権利意識がテレビ番組などの影響で高まり、 相続をめぐるトラブルが起きる場合が多くなってきました。 人が亡くなると遺産は誰が、どれだけ受け継ぐかは法律で 決められています。 これを『法定相続』といい、 これによって遺産を受け継ぐ人を「法定相続人」といいます。 遺言がなかった場合、 法律では、各人の相続の割合(法定相続分)を定めていますが、 具体的に誰が何を相続するかは遺産分割協議にて 全員が相談して決めることになっていますので、 誰もが少しでも多く、良い物を相続したいと思うのは人情ですから、 トラブルの原因になりがちです。 ただし、法的に有効な遺言があって、 そこに、「だれに」、「なにを」、「どれだけ」、残すかということが 明確に指定されていれば、遺言が優先して効力をもちますから、 トラブルが起こりにくく、指定通りに受け継ぐことが出来ます。 これを『遺言相続』と呼んでいます。 例えば、自分の面倒をよく見てくれた子と、 まったく寄りつかない子が、 法定相続分どおりにまったく同じでは、 異論がでることも予想されます。 そこで、自分の意思で、 自分の面倒をよく見てくれた子には多く相続させたいという事を、 遺言ですることができるのです。 また、自分の面倒をよく見てくれたお嫁さん(子の配偶者)にも 遺贈というかたちで遺産を分けることもできます。 さらに遺言の中に、なぜこのような相続にしたのか、 亡くなった人の意志を尊重するような「言葉」を添えることによって、 トラブルの防止と効果的な相続が可能になります。 このように『遺言』は『法律』に勝るファイナル・メッセージなのです。 なお、遺産を無償で特定の人に与えることを「贈与」といい、 贈与は生前に与えることを指し、 遺言書によって死後に与えることを「遺贈」といいます。 → 続きを読む(2.法定相続人とは) → 遺言書作成、遺産相続手続などの費用のご案内 『遺言書作成・遺産相続手続』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! 遺言と遺産相続手続(遺言書起案、遺産分割協議書作成、相続手続、相続放棄など)の良きコンサルタントとして、あなたの暮らしと未来を応援します。 ご相談は”無料”にて承ります。 |
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