遺言と遺産相続手続(遺言書起案、遺産分割協議書作成、相続手続、相続放棄など)の良きコンサルタント。茨城県の串田行政書士事務所 |
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・遠地の場合は、別途交通費が発生する場合があります。 ・戸籍謄本代等は、被相続人が生まれてからの戸籍が必要なことや、 相続人の数、転籍の回数だけ請求する戸籍等の費用が必要ですが、 一般的に5,000円〜15,000円程度と思って下さい。 (含む、登記簿謄本、郵便代) ・費用につきましては、ご依頼を受けた時点で、上記の報酬額+20,000円の 戸籍謄本取得等実費を預かり、業務完了後精算し、残った実費は 返金いたします。 ・遺言公正証書の場合の公証役場での手数料は、 ご依頼人が直接、公証役場にお支払い下さい。 行政書士は弁護士などと同じように法律で守秘義務が 定められておりますので、安心してご相談下さい。(行政書士法12条) 法務のコンサルタントとして、あなたの暮らしと経営の未来を応援します。 行政書士には法律でお客様の秘密を守る義務が課せられていますので、 安心してご相談下さい。ご相談は”無料”にて承ります。 → 続きを読む(0.遺言と相続のトップへ) → 遺言書作成、遺産相続手続などの費用のご案内 『遺言書作成・遺産相続手続』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! 遺言と遺産相続手続(遺言書起案、遺産分割協議書作成、相続手続、相続放棄など)の良きコンサルタントとして、あなたの暮らしと未来を応援します。 ご相談は”無料”にて承ります。 |
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