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 2.法定相続人とは:遺言と遺産相続手続(遺言書起案、遺産分割協議書作成、相続手続、相続放棄など)の良きコンサルタント。茨城県の串田行政書士事務所

  亡くなった人の意志を尊重してくれるものが遺言書ですが、
 この遺言書がなかった場合の相続は、亡くなった人の意志とは関係なく、
 法律の定めに従うことになります。

  これを『法定相続といい、
 これによって遺産を受け継ぐ人を『法定相続人』といいます。


 (1)相続人になれる人、なれない人

    亡くなった人の配偶者は常に相続人になり、
   配偶者以外に相続人になれる人は、子、孫、曾孫(直系卑属)と父母、
   祖父母、曾祖父母(直系尊属)と兄弟姉妹またはその子(甥、姪)であり、
   順位の高い人から優先的に相続人になります。

    ただし、婚姻によって親族となった子どもの配偶者(お嫁さん・お婿さん)
   や、法律上の婚姻関係がない内縁関係の配偶者は、
   相続人になることはできませんので、
   その場合には、遺言書が必要になります。

  @ 配偶者

    配偶者は特別に扱われ常に相続人となり、
   法定相続の割合も他の相続人に比べ多くなっています。

    これは、配偶者は亡くなった人と共に
   その遺産の形成にあたってきたわけですから、
   法律でもその点に配慮した結果といえます。

  A 第一順位は、「子」→「孫」→「曾孫」(直系卑属)

    亡くなった人に子があれば、配偶者と共に相続人になります。

    法律上の亡くなった人の子と認められた子で、
   実子、養子、胎児(死産した場合は除かれます)、非嫡出子も含まれます。

   ただし、非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1という決まりがあります。

    また、相続開始時点ですでに子が亡くなっている場合は、
   子の子ども、つまり孫が相続します。
    さらに孫もなくなっている場合は、曾孫が相続します。
    これを『代襲相続と呼んでいます。

  B 第二順位は、「父母」→「祖父母」→「曾祖父母」(直系尊属)

    亡くなった人に第一順位の相続人がいない場合は、
   配偶者と共に父母が相続人になります。
    実父母でも養父母でも同じです。

    父母がどちらも死亡していて、
   祖父母が健在ならば、祖父母が相続人になります。

  C 第三順位は、「兄弟姉妹」または「甥・姪」

    亡くなった人に第一順位、第二順位の相続人がいない場合は、
   配偶者と共に兄弟姉妹が相続人になります。

    このように、子どものいないご夫婦の場合は、
   配偶者と亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になりますので、
   残された配偶者へ全てを相続させるためには、
   遺言書が必要になります。
   (兄弟姉妹には、遺留分がありません)

    あなたの配偶者のために必ず、遺言書を残すようにしましょう。

    異父・異母兄弟姉妹でも相続人になりますが、
   半血の兄弟姉妹(両親のうち一方の親が違う兄弟)の相続分は、
   全血の兄弟姉妹の2分の1という決まりがあります。

    また、相続開始時点ですでに兄弟姉妹が亡くなっている場合は、
   兄弟姉妹の子ども、つまり甥・姪が一代限りで『代襲相続します。

          
  → 続きを読む(3.法定相続分とは)

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