遺言と遺産相続手続(遺言書起案、遺産分割協議書作成、相続手続、相続放棄など)の良きコンサルタント。茨城県の串田行政書士事務所 |
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【遺言と遺産相続のサイト】 0.遺言と相続のトップ 1.遺言と法律 2.法定相続人とは 3.法定相続分とは 4.寄与分と特別受益とは 5.遺留分とは 6.相続放棄か、単純承認か 7.遺言の効力と種類 8.遺言と法的効力 9.遺産相続手続 10.相続財産の評価方法 11.相続税の軽減策 12.相続税対策 → 続きを読む 3.法定相続分とは → 遺言書作成、遺産相続手続 などの費用のご案内 だだいま、 『誰でも解る遺言と相続』 の eBook(PDF版)を無料で 差し上げています。 → eBookの申し込み 無料です |
亡くなった人の意志を尊重してくれるものが遺言書ですが、 この遺言書がなかった場合の相続は、亡くなった人の意志とは関係なく、 法律の定めに従うことになります。 これを『法定相続』といい、 これによって遺産を受け継ぐ人を『法定相続人』といいます。 (1)相続人になれる人、なれない人亡くなった人の配偶者は常に相続人になり、配偶者以外に相続人になれる人は、子、孫、曾孫(直系卑属)と父母、 祖父母、曾祖父母(直系尊属)と兄弟姉妹またはその子(甥、姪)であり、 順位の高い人から優先的に相続人になります。 ただし、婚姻によって親族となった子どもの配偶者(お嫁さん・お婿さん) や、法律上の婚姻関係がない内縁関係の配偶者は、 相続人になることはできませんので、 その場合には、遺言書が必要になります。 @ 配偶者配偶者は特別に扱われ常に相続人となり、法定相続の割合も他の相続人に比べ多くなっています。 これは、配偶者は亡くなった人と共に その遺産の形成にあたってきたわけですから、 法律でもその点に配慮した結果といえます。 A 第一順位は、「子」→「孫」→「曾孫」(直系卑属)亡くなった人に子があれば、配偶者と共に相続人になります。法律上の亡くなった人の子と認められた子で、 実子、養子、胎児(死産した場合は除かれます)、非嫡出子も含まれます。 ただし、非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1という決まりがあります。 また、相続開始時点ですでに子が亡くなっている場合は、 子の子ども、つまり孫が相続します。 さらに孫もなくなっている場合は、曾孫が相続します。 これを『代襲相続』と呼んでいます。 B 第二順位は、「父母」→「祖父母」→「曾祖父母」(直系尊属)亡くなった人に第一順位の相続人がいない場合は、配偶者と共に父母が相続人になります。 実父母でも養父母でも同じです。 父母がどちらも死亡していて、 祖父母が健在ならば、祖父母が相続人になります。 C 第三順位は、「兄弟姉妹」または「甥・姪」亡くなった人に第一順位、第二順位の相続人がいない場合は、配偶者と共に兄弟姉妹が相続人になります。 このように、子どものいないご夫婦の場合は、 配偶者と亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になりますので、 残された配偶者へ全てを相続させるためには、 遺言書が必要になります。 (兄弟姉妹には、遺留分がありません) あなたの配偶者のために必ず、遺言書を残すようにしましょう。 異父・異母兄弟姉妹でも相続人になりますが、 半血の兄弟姉妹(両親のうち一方の親が違う兄弟)の相続分は、 全血の兄弟姉妹の2分の1という決まりがあります。 また、相続開始時点ですでに兄弟姉妹が亡くなっている場合は、 兄弟姉妹の子ども、つまり甥・姪が一代限りで『代襲相続』します。 → 続きを読む(3.法定相続分とは) → 遺言書作成、遺産相続手続などの費用のご案内 『遺言書作成・遺産相続手続』のご依頼・ご相談は、こちらからどうぞ! 遺言と遺産相続手続(遺言書起案、遺産分割協議書作成、相続手続、相続放棄など)の良きコンサルタントとして、あなたの暮らしと未来を応援します。 ご相談は”無料”にて承ります。 |
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